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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成24年5月号》
弁護士雑感@

【初めに】
  皆さんこんにちは。弁護士の堀繁造です。
 今回は,離婚訴訟について書こうと思ったのですが,あまりに忙しくて考える暇がありませんでしたので,弁護士雑感というタイトルで書かせてもらいます。

【弁護士と出張】
  皆さんの弁護士に対するイメージというのは,どのようなものでしょうか。一般的には,事務所でデスクワークをしていると思われているのではないでしょうか。確かに,デスクワークも多いのですが,意外と県外へ出張することも多いのです。
 なぜ出張が起きるのかといいますと,裁判というのは相手があるものですし,依頼者と相手方が必ずしも同じ県内(裁判管轄)に住んでいるとは限らないからです。場合によっては,依頼者自体が県外の方ということも珍しくありません。
 裁判は,被告(訴えられる当事者)の普通裁判籍の所在地(通常は住所地)を管轄する裁判所に提起するのが原則ですので(民事訴訟法4条),依頼者と相手方のどちらかの住所が県外の場合,他都道府県の裁判所へ出張しなければならないということが起きるのです。

【私の最近の出張】
 ここ2週間の私の出張は次のとおりでした。
 4月16日(月) 福岡にいました
 4月17日(火) 長崎出張
 4月18日(水) 午前中熊本県玉名出張,午後名古屋出張(泊)
 4月19日(木) 午前中名古屋で午後帰福
 4月20日(金) 広島出張
 4月23日(月) 午後から岡山出張(泊)
 4月24日(火) 終日岡山
 4月25日(水) 福岡にいました
 4月26日(木) 宮崎出張
 4月27日(金) 長崎出張
 名古屋には裁判の打ち合わせのため出張しましたが,他は全部裁判です。この2週間で平日福岡にいたのは2日間だけでした。

【電話会議】
  現在,民事訴訟法の規定の改定により,電話会議というシステムの裁判が行われるようになりました。裁判というのは,書面をやり取りするのが基本ですので,遠方の当事者が毎回必ず出頭しなければならないとすると,当事者の都合がつかず,裁判が長期化する原因ともなっていました。そこで,法改正により,書面のやり取りにはFAXを利用し,どちらかの当事者が遠方の場合裁判自体も弁護士事務所にいて電話で行うということが可能になったのです。これにより,裁判にかかる時間と費用をかなり節約することができるようになりました。

【最後に】
  電話会議といっても,全部が可能な訳ではなく,証人尋問などの場合にはどうしても出頭しなければなりません。また,電話だけでは説明が難しかったりニュアンスが伝わりにくかったりすることもありますので,あえて出頭することもあります。
 今回,私は証人尋問が重なったために普段より出張が多くなりました。たまに出張するのは気分転換にもなるのですが,何事もほどほどが一番ですね。

回答者 弁護士 堀 繁造
堀法律事務所
弁護士 堀 繁造
福岡市中央区大名2-11-13古河大名ビル4F
TEL092-718-0029 FAX092-714-6881
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