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強制執行D 差押え禁止債権とは? |
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【質問内容】 |
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差押禁止財産(債権)について
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
まず、民事執行法152条1項1号に定められている債権としては、生命保険会社との私的年金契約による給付といったものが考えられます。これは実際には、さほど多くないと思います。
次に生活保護費ですが、恩給、国民年金などと同様に、個別の法律によって差押禁止とされています。 回答者 弁護士 小川 剛
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