リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
弁護士の視点で
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和7年9月号》 |
| カスタマーハラスメント対策入門18 |
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カスタマーハラスメント行為別 顧客への対応例
前回の続きとなります。厚労省のマニュアル26頁以下には、「ハラスメント行為別:顧客等への対応例」が示されています。
9 セクシャルハラスメント型
今回は、セクハラ型のカスハラです。例えば喫茶店でお尻を触られた、というようなものであればわかりやすく犯罪となりますし、警察に通報すればいいいのですが、つきまといのような行動は対応が悩ましい場合もあります。 以上 本説明は本原稿掲載日(令和7年9月)時点の情報により記載され、適切に更新されていない可能性がありますので、ご注意下さい。 回答者 弁護士 小川 剛
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