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弁護士の視点で
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和8年10月号》 |
| カスタマーハラスメント対策入門31 |
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「カスハラ対策法」、「カスハラ対策の義務化」とは?
ここまでカスハラについて説明をしてきましたが、今回は、この令和8年10月1日に施行される「カスハラ対策法」について、スタート直前ですので、説明します。
カスハラに関する法律とは、改正「労働施策総合推進法」のことです。従前から、このコラムで紹介しているように、カスハラをした人を取り締まるのではなく、使用者に「カスハラ対策」を求めるという内容です。
その上で、政府広報オンラインによれば、事業主には、次の対応が求められています。
全て使用者の義務を増やすのは、いかがなものかと思いますが、カスハラを撲滅する工夫が必要なことは間違いありません。 本原稿は令和8年9月に執筆されており、適切に更新されていませんので、内容についての正確性は保証できませんので、ご了承ください。 回答者 弁護士 小川 剛
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