弁護士徒然草

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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和元年8月号》
「散骨」どうですか?」

 もうすぐお盆ですが,みなさまお墓参りには行かれますか?
時代によって社会状況や慣習が大きく変化しますが,葬儀と埋葬にまつわる習慣も大きく変わっています。
弔いについては,家族葬や直葬(葬儀を行わずに直ちに火葬する。)などの葬儀の簡略化の傾向が見られます
また埋葬については散骨や樹木葬という新しい埋葬法が見られます。
 このような傾向の原因として,可処分所得の減少や少子高齢化が挙げられますが,価値観の多様化も挙げられるでしょう。

 ところで散骨については,適法なのか?という問題があります。
 刑法は190条が「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定していますし(殺人事件絡みで「死体遺棄」「死体損壊」で出てくるやつですね。)
 「墓地,埋葬等に関する法律」4条では「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」とあります。
 散骨は,遺骨の遺棄として刑法190条に当たるのではないか,あるいは墓地以外の区域への埋葬として墓地埋葬法4条に反するのでないか問題となるわけです。
 この点まず,「埋葬」とは「死体を土中に葬ること」を言いますから,散骨はこれに当たらないとされます。
 では遺骨遺棄の問題はクリアできるのか。遺棄とは,場所を移して放置する,あるいは場所を移さずに放置することを言うとされますから,散骨は遺棄に当たる可能性も否定できません。少なくとも判例などの公式見解で散骨が遺骨遺棄に当たらないと判断したものは見られません。
 なお,私は,人里や水源から離れた山中や,ある程度沖合の海での散骨は遺骨遺棄にあたらないと考えます。
 遺骨遺棄・死体遺棄の保護法益は死体に対する社会風俗であるところ上記場所での散骨は,これら保護法益を害さないからです。

 少子化で墓の守り手もいないというこの時代,散骨という手段も合理的でいいかもしれませんね。

回答者 弁護士 仲家 淳彦
あゆみ法律事務所
弁護士 仲家 淳彦
830-0023福岡県久留米市中央町37-20 久留米中央町ビル5階
電話0942-65-9277 FAX 0942-65-9280
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