不動産鑑定士の仕事

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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和7年3月号》
継続賃料25

1.はじめに
 今回は、レジデンスのサブリース契約について解説します。

2.レジデンスの継続賃料
 賃貸マンションなどの居住用の建物をレジデンスと言いますが、賃貸マンションの一室が継続賃料として調停や裁判等の係争案件になるケースは稀です。これは賃料の総額が相対的に低いため、得られる収益の増加分が訴訟コストや鑑定フィーに見合わないためと考えられます。
 一方、賃貸マンションを一括で不動産会社に賃貸するようなサブリース契約の場合は、賃料の総額が大きくなるため、賃料増額請求権が行使され、係争案件になるケースが有ります。

3.適正なサブリースフィーとは?
 サブリース契約は、サブリース事業者である賃借人がエンドの入居者から収受した家賃(エンド賃料)について、管理費等を控除した残りの金額をオーナーに支払うという構造になっています。


計算式
サブリース賃料で問題となるのが、サブリース業者の適正なフィーの水準です。サブリース業者の適正なフィーは、空室リスク、BM費用、共用部の水道光熱費等を賃貸人と賃借人のどちらが負担しているのかで決まりますので、契約内容によって適正な水準は異なります。
また、原状回復費用はサブリース業者が負担するケースが多いですが、建物が老朽化して漏水等が発生した場合は、オーナーが負担する場合も有りますので、賃貸契約書の費用負担区分が重要になります。

4.最後に
 次回も継続賃料を説明します。

回答者 不動産鑑定士 佐々木 哲
佐々木不動産鑑定事務所
不動産鑑定士 佐々木 哲
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-6-20 ラクレイス薬院203
TEL092-791-1873 FAX092-791-1893
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