人生いろいろ、年金もコロコロ

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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成25年3月号》
障害年金について(1)

【初めに】
 前回2回にわたり遺族年金の事例を紹介しました。今月と来月は障害年金についてお話しをさせていただきます。障害年金を相談されるとき、「手足が不自由で身体障害者手帳の3級を持っているのですが、障害年金もらえませんか?」とか「人工関節を入れていると障害年金をもらえると聞いたのですが」「うつでももらえるでしょうか」といった病名からもらえるかもらえないかという質問をされる方が多くいらっしゃいます。
 障害年金制度の複雑さや周知不足によるのでしょうが、もらえるかもらえないかは病名ではなく次のような基本的な条件で決まります。

【保険料納付要件】
 〜きちんと保険料を納めていたか?〜
○ 初診日の前日において
・初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満
または
・初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと

※公的年金制度とはいえ、障害年金をもらうためにはきちんと保険料を納付しているか、
 払えないのであれば免除申請をしていないといけないよということです。年金事務所で職員に初診日を伝えると、一定数の方が納付要件を満たせず申請できませんと言われます。何とかなりませんか、知らなかったのですと言われることもありますが、残念ながらなんともなりません。きちんと納めてきた人と納めてこなかった人に差をつけているのです。初診日の後に払うのも(後出しじゃんけんはダメよ)納付要件としては認められていません。ここが福祉的な給付と違うところです。

 余談ですが、過去こういうことがありました。30歳代の男性(無職、精神を病んでいる様子でひきこもり・かなりメチャメチャな日常生活しか送れていない、納付記録は20歳からすべて未納で0か月!)
姉が障害年金の相談(姉も納付ゼロ!)に来られたのですが、納付要件で無理ですよとお話しをしたところ、「わかりました。今から免除申請をして納付要件を満たしてから病院に連れて行きます。」と言われました。≪1年ほど免除申請をして、納付要件を満たし、病院に連れて行き(初診日を作る?)それから1年半後の障害認定日に申請するのだそうです。その後どうなったか不明ですが・・・・驚きました≫

【初診日要件】
〜初めて診療を受けた日は?〜
○ 国民年金であれば障害基礎年金
○ 厚生年金であれば障害厚生年金
○ 20歳前等の年金制度未加入→障害基礎年金(所得制限あり)

※初診日とは一番初めに医師等の診療を受けた日なのですが、転医した時は最初の病院
 となります。この初診日は非常に重要です。ここが国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の請求となり、厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の請求となります。受給できる等級や金額が違ってきますので、初診日の特定は慎重に行わないといけません。
 会社員の方で退職を考えている場合は、ぜひ健康診断や診察を受け体のチエックをしてから辞められるのをお勧めします。療養に関する指示や要精密検査と言われた場合はそこが初診日となります。会社を辞めてから病院に行くと仮に病気が見つかっても障害基礎年金になります。

【障害認定日要件】
〜障害認定日の障害状態はどれくらいか?〜
○ 障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月経過した日かそれまでに治った日のいずれか早い日
※障害認定日の状態で等級が決まります。金額のことを先に申しますと、国民年金であれば、1級(983,100円)か2級(786,500円)の2種類しかありません。厚生年金であれば1級から3級又は障害手当金と4種類あります。
ここに障害厚生年金2級が決定した男性(妻と小中学生の2人の子あり)がいるとします。彼は以下のような年金額がもらえます。
障害基礎年金 786,500円
            子の加算分226,300円×2人=452,600円
障害厚生年金    障害認定日までの平均の給料を算出して乗率を掛けますので、個人差があります。
            ここでは仮に年70万円とします。3級の最低保障額は589,900円です。
            妻の加算分 226,300円
合計   2,165,400円 (月あたり180,450円)

【おわりに】
 初診日が厚生年金であれば、1・2級の方は障害基礎年金と障害厚生年金と2階建てでもえることになるのです。
障害状態の等級を決定する内容については次回お話しします。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
HP http://hreiko-office.com/
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