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男性の厚生年金61歳支給開始(続編) |
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【初めに】
【老齢厚生年金の支給開始年齢は?】 しかし、昭和28年4月2日生まれの男性からもらい始めの年齢が61歳、62歳、63歳と徐々に遅くなっていきます。生年月日で受給開始年齢が違うのです。 一方女性は、もらい始めの年齢に男性と5年の差がつけてあり、たとえば昭和33年4月1日生まれまでの方は、60歳で厚生年金がもらえます。61歳支給となるのは昭和33年4月2日〜35年4月1日生まれの方です。
では昭和28年6月生まれの公務員(共済年金)の女性はどうなるでしょうか? 10年の厚生年金部分については、60歳から厚生年金の一部(報酬比例部分)がもらえ、64歳で厚生年金の一部(定額部分)が加算されます。
30年の共済年金部分については、男性と同じ61歳支給となるわけです。
【長期加入者の特例がなくなってしまった?】 昨日の年金相談会でもこんな相談がありました。 「自分は勤続42年弱、あと2年強勤めれば、長期加入者になるので、それまでは頑張って働こうと思っていました。だけど、この特例がなくなったと聞き、がっかりしました。1年間の雇用延長はしましたけど、そこでやめようかと考えています。国は弱者いじめみたいなことばかりしますね。」 「え!? それはどこから聞かれたことでしょうか? 長期加入者の特例は現在のところなくなっていませんよ。遠い将来のことは不明ですが、間違った情報でお辞めになられたら危ないですよ」
私はこれまで女性のお客様でしたが「長期加入者の特例を知らずに527月で辞めたけど、どうにかなりませんか」という相談を受けたことがあります。 話を元に戻します。昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれの男性で、60歳時点で44年を満たして被保険者でない方は、長期加入者の特例により61歳から満額の年金が支払われます。定額部分だけが60歳から支給ということにもなりませんので、ご注意ください。配偶者手当である加給年金も61歳からです。
【在職老齢年金はどうなる?】 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれの男性は、もともと61歳まで年金が出ません。会社の賃金規程によりますが、60歳でぐっと給料が下がる方が多いと思われます。そこそこのお給料に下げられた方も、生活費の補てんとなっていた一部分の年金が1年間はまだ出ないわけです。在職老齢年金という給料と年金の調整が61歳からになるからです。
【おわりに】 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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