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年金機能強化法〜4月以降の改正について |
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今回は離婚分割をする際のさまざまなケースについて紹介します。 始めに平成26年4月からの年金受給金額が0.7%下がることが決まりましたのでお知らせします。国民年金を40年間払った方ですと、これまで満額の金額は年778,500円でしたが、772,800円と年間で5,700円少なくなりました。 これに対して支払うほうの国民年金保険料は月15,250円となります。 次に今後4月から予定されている改正事項についていくつか説明します。
(1) 産前産後休業期間中の厚生年金・健康保険の保険料免除
(2) 遺族基礎年金の父子家庭への支給
(3) 70歳後に繰下げ受給をしても70歳からの年金が受給可能
(4) 未支給年金の遺族の範囲拡大
(5) 付加保険料の納付期間の延長
(6) 特別支給の老齢厚生年金の受給開始に関する障害者特例の改善
(7) 不在高齢者の届出を義務化 身近な改正事項に絞って取り上げました。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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