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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成26年3月号》
年金機能強化法〜4月以降の改正について

今回は離婚分割をする際のさまざまなケースについて紹介します。

 始めに平成26年4月からの年金受給金額が0.7%下がることが決まりましたのでお知らせします。国民年金を40年間払った方ですと、これまで満額の金額は年778,500円でしたが、772,800円と年間で5,700円少なくなりました。 これに対して支払うほうの国民年金保険料は月15,250円となります。

次に今後4月から予定されている改正事項についていくつか説明します。

(1) 産前産後休業期間中の厚生年金・健康保険の保険料免除
 これまでも育児休業期間中は、保険料が本人・会社とも免除でしたが、産前産後期間中も免除期間となり、範囲が拡大しました。

(2) 遺族基礎年金の父子家庭への支給
 現在は、遺族基礎年金は亡くなった人に生計を維持されていた子のある妻又は子でしたが、子のある父にも支給されることになります。
 具体的には、遺族基礎年金の支給要件や遺族の範囲に規定されている「妻」が「配偶者」になります。ただし、施工日以降の死亡が対象となります。

(3) 70歳後に繰下げ受給をしても70歳からの年金が受給可能
 現在は、70歳に達した後に繰下げ受給の申し出をすると、申し出をした翌月分以降の年金しか受け取れませんでした。
 これを70歳で申し出があったものとみなし、70歳到達月の翌月分から42%の増額率で受け取れるようになります。

(4) 未支給年金の遺族の範囲拡大
 年金受給者が死亡した場合、死亡月分の年金は、生計を同じくしていた2親等以内の親族に「未支給年金」として支払われていますが、これが「生計を同じくする3親等以内の親族」に拡大されます。たとえば、甥・姪・お嫁さんも対象者となります。

(5) 付加保険料の納付期間の延長
 現在、国民年金の付加保険料の保険料(月400円)は、納付月の翌月末日までに納付しないと、そのあとは納付できません。これが、国民年金保険料と同じく、過去2年分まで納付可能になります。65歳から200円×納付月数で受給できますのでお得です。

(6) 特別支給の老齢厚生年金の受給開始に関する障害者特例の改善
 現在、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢になっていて、障害等級の1級から3級程度の障害状態にある場合は、本人の請求でその翌月から定額部分が受給できます。それが、請求時以降ではなく、障害状態にあると判断された時にさかのぼってもらえるようになります。

(7) 不在高齢者の届出を義務化
 年金受給権者の所持が明らかでない場合、同居する親族に届出を義務化し、年金が一時差し止められる。

 身近な改正事項に絞って取り上げました。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
HP http://hreiko-office.com/
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