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覚せい剤と障害年金 |
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連日のようにASUKAさんの報道が行われていますので、薬物中毒により障害者になった場合、障害年金が受給できるかについてお話しさせていただきます。結論から言いますと、医師が薬物と現在抱えている障害が薬物から発症したものだと認めているのでしたら、障害年金はもらえません。根拠条文を確認します。
『国民年金法第69条 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。』 障害年金は、障害者の所得を補てんするために支給されるものですから、自分の行為が必然的に障害等の一定の結果を生むと分かりながら、あえて行うのであれば、支給しませんという趣旨です。第70条は「相対的給付制限」と言われているのもで、過失や心神喪失の場合は「故意」に含めませんというものです。
しかし、平成18年1月31日の社会保険審査会裁決で認められたものがあります。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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