≪25年かけたら年金は受け取れます≫
・ 国民年金だけに加入した人、又は国民年金と他の年金(厚生年金、共済年金)に加入した人
・ 国民年金だけといっても保険料を自分で払った人ばかりでなく、免除申請をした期間や学生納付特例制度の申請をした期間、生活保護を受けた期間も25年に含めてよいのです。
・ カラ期間といって保険料を払っていないけれど、25年の資格に入れてもいいという期間も数十種類あります。(たとえば、昭和36年4月から平成3年3月までの大学生だった期間、日本人で昭和36年4月から今日まで海外に住んでいた期間、昭和36年5月以後に日本国籍を取得した者の昭和56年12月までの在日期間、昭和36年4月から昭和61年3月までの間で離婚した夫が公務員か会社員だった期間等)
※余談ですが、これまでに受けた年金相談の中で25年すべて免除申請をしていて65歳から年金を受け取れた方も2〜3人います。
概算ですが、780,100円×300×3/1÷480=162,521円(平成21年4月以降は3/1ではなく2/1です)
保険料が払えなくてもきちんと免除申請をしていれば、幾ばくかの年金が出るのは公的年金ならではの利点です。
・ 厚生年金だけ、あるいは厚生年金と共済年金に加入した人は生年月日によって20年から24年で資格ができる方がいます。
・ 25年の資格というのは先進諸国と比べても長い方です。今後の無年金者を減らし、払った保険料分は支払いましょうという趣旨で、消費税が10%に上がればという条件付きですが、平成29年4月から10年の資格で年金が受け取れることになっています。
※法が施行されたら、日本年金機構は優先度が高い方から順次年金請求書を送付することになっています。
※現在年金をもらえる資格がないと思っている方もひょっとしたら受給資格があるかもしれませんので、念のため年金事務所で相談されることをお勧めします。先日も68歳男性が生活保護の申請に行き、ケースワーカーから年金の加入記録をもらってきなさいと言われたとのこと。
調べてみたら厚生年金加入が13年、国民年金納付が10年、免除申請が3年ありました。本人は25年納めていないから年金がもらえないんだと思っていたとのこと。ただ、権利発生から5年たてば時効という規程により1月分ずつなくなっていきます。この男性の場合60歳からの3年ほどが時効消滅で受け取れません。それでも直近5年分が一括して支払われます(300万円弱)ので、しばらくの間安心して生活が送れることでしょう。
≪何歳になれば年金を受け取れるか?≫
・ 加入したのが国民年金だけであれば、原則65歳からです。希望すれば繰上げ請求といって60歳から受け取ることもできますが、減額されたりデメリットもいくつかありますので慎重に判断してください。
・ 厚生年金や共済年金に加入した人は生年月日によって受給開始年齢が違います。
今年平成28年度に受給開始年齢が来る男性は残念ながらいません。昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性は62歳支給なのです。
昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生まれの女性は60歳から受け取ることができます。
・ 65歳前に受け取ることができる厚生年金の事を特別支給の老齢厚生年金といいます。25年の資格があり、1年以上共済年金か厚生年金、又は合算して1年以上あれば受け取ることができます。日本年金機構で資格の確認ができた方は、その方の受給開始年齢の3か月前に年金請求書を送付します。
届いたら、大事な年金の権利ですからあまり遅くならないうちに手続きをお済ませください。
国民年金と厚生年金の区別がつかず、年金は65歳からと思い込んでいる方や65歳まで待った方が高い年金が受け取れると勘違いされている方が今なお多数います。
特別支給の老齢厚生年金は、手続きを遅くしても高くなることはありませんのでご注意ください。
回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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