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前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成28年8月号》 |
年金の常識G |
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今月号は離婚分割の事例についてお話します。 @ 離婚分割をしたら、請求した月の翌月から夫の年金の半分がもらえると思っていたわ。 ⇒A子さんに厚生年金が1年以上あれば、A子さんが受け取っている厚生年金の報酬比例部分に上乗せして、夫との婚姻期間中の厚生年金と私学共済年金部分の半分が上乗せされます。ところがA子さんには厚生年金がありません。65歳からの老齢基礎年金のみなのです。そうすると、65歳からしか離婚分割した厚生年金と私学共済年金が上乗せされません。離婚後からすぐ年金が受け取れないのであれば、今後思い描いていた生活とかなり違ってきます。 A 役所に午前中に離婚届を提出すれば、午後から年金事務所で分割請求ができるかしら? ⇒自治体によっても違いはあるでしょうが、離婚が戸籍に反映するには数日から1週間ほどかかります。年金事務所での手続きも当日完了は無理です。通常1月はかかります。 B 離婚分割をしたら夫が受け取っている厚生年金と私学共済年金は約半分になるでしょう?でも私は65歳からしか厚生年金と私学共済年金が増えないでしょう?だったらその3年間分の年金の半分は国(共済組合)に行くわけ?
⇒はい、おっしゃる通りです。
⇒B太郎さんが受け取っている老齢厚生年金と私学共済年金の75%が遺族年金です。それに少しですが経過的寡婦加算というものが付きます。
D えっ!離婚分割して受け取る額より遺族年金の方が高いの?
⇒はい、現実に離婚分割して受け取っている女性の平均額は月3万円ほどです。 損か得かで考える問題ではありませんが、一時の感情にはしらないで、今後の生活を見据えた結論を出しましょうと申し上げました。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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