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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成28年8月号》
年金の常識G

 今月号は離婚分割の事例についてお話します。
 相談者は62歳のA子さんです。夫であるB太郎さんとは大学在学中に知り合い、卒業後すぐに結婚しました。ですからA子さんは厚生年金の期間がなく国民年金の期間だけなのです。B太郎さんは最終的に大学の教授になり、70歳で私立大学を退官、現在71歳です。厚生年金と私学共済年金を受け取っています。
 A子さんは、昨年父親を看取ったことが一つの契機となり、これまでの夫との結婚生活を精算しようと決めました。財産分与と離婚分割をした後に2人の娘がいるアメリカに行き、第二の人生を送ることを決心しました。幸い夫も離婚に合意したので、一日も早く離婚分割の手続きをしたいとのことでした。
 ところが離婚分割の手続きの説明をしていくうちに、A子さんの当初思っていたことと違うことがいくつか判明しました。

@ 離婚分割をしたら、請求した月の翌月から夫の年金の半分がもらえると思っていたわ。

 ⇒A子さんに厚生年金が1年以上あれば、A子さんが受け取っている厚生年金の報酬比例部分に上乗せして、夫との婚姻期間中の厚生年金と私学共済年金部分の半分が上乗せされます。ところがA子さんには厚生年金がありません。65歳からの老齢基礎年金のみなのです。そうすると、65歳からしか離婚分割した厚生年金と私学共済年金が上乗せされません。離婚後からすぐ年金が受け取れないのであれば、今後思い描いていた生活とかなり違ってきます。

A 役所に午前中に離婚届を提出すれば、午後から年金事務所で分割請求ができるかしら?

 ⇒自治体によっても違いはあるでしょうが、離婚が戸籍に反映するには数日から1週間ほどかかります。年金事務所での手続きも当日完了は無理です。通常1月はかかります。

B 離婚分割をしたら夫が受け取っている厚生年金と私学共済年金は約半分になるでしょう?でも私は65歳からしか厚生年金と私学共済年金が増えないでしょう?だったらその3年間分の年金の半分は国(共済組合)に行くわけ?

 ⇒はい、おっしゃる通りです。
C 65歳まで待たないといけないのなら、その時夫は74歳よ。ひょっとしたら残りの人生そんなにないじゃないですか。ちなみに遺族年金はどうなるの?

 ⇒B太郎さんが受け取っている老齢厚生年金と私学共済年金の75%が遺族年金です。それに少しですが経過的寡婦加算というものが付きます。

D えっ!離婚分割して受け取る額より遺族年金の方が高いの?

 ⇒はい、現実に離婚分割して受け取っている女性の平均額は月3万円ほどです。
   遺族年金も死亡した夫の老齢厚生年金額がいくらなのかで違ってきますが、30年以上働いた男性で夫死亡時に妻が65歳以上であれば月6〜7万円ほどにはなります。
E ・・・・・。よく考えてみるわ。

 損か得かで考える問題ではありませんが、一時の感情にはしらないで、今後の生活を見据えた結論を出しましょうと申し上げました。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
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