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年金の常識J |
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会社員又は公務員として原則20年以上勤務されている方に、一定の条件を満たす配偶者がいれば、加給年金(年額390,100円)といって配偶者手当に相当するものが原則65歳から厚生年金に加算されます。この加給年金は月額にして32,500円なので、もらえるのかもらえないのか、いつからいつまでもらえるのか、対象者にとって非常に大事なことになります。
@ 厚生年金か共済年金又は合計して加入年数が20年以上(240月)であること。
一方で、加給年金を受け取っていても途中からもらえなくなることがあります。
今回はその届出を悪用した(?)事例です。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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