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ねんきん雑学B |
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今月号からしばらく障害年金のお話をします。 一人一人の皆さんに事情やこれまでの経緯があり、障害年金の専門的な知識はもちろんないので、このような質問も当然だと思いますので、それぞれの質問について説明をします。 @ 病名で受給可能性を問われる場合がかなりあります。基本的に傷病名により申請できないというのは極めて少ないと考えられます。例えば慢性疲労症候群、化学物質過敏症、シェーグレン症候群、黄色靭帯骨化症、重症筋無力症、特発性拡張型心筋症等、聞いたことがないような傷病が何百とありますが、病名で受給の有無が決まることはありません。 A 相談者は手帳と年金、どちらも役所で手続きするから同じようなものだろうと思われるようです。手帳と言っても3種類あります。障害者総合支援法の自立支援医療による医療費助成の手帳(精神保健福祉手帳)、知的障害者が福祉サービスを利用するときに使うものが療育手帳、身体障害者福祉法により都道府県知事が発行する身体障害者手帳です。これらのどれかを持っているからといって障害年金に該当するということはありません。ただ、たとえば精神保健福祉手帳の2級であれば、国の障害基礎年金2級相当の障害状態と考えていいものもあります。一方で、ペースメーカーや人工弁は身障者手帳1級ですが、障害基礎年金の2級にも該当しません。最初に受診した日が会社員(厚生年金加入中)であれば、障害厚生年金3級となります。 B 心情的には理解できるのですが、経済的な問題と障害年金が受給できるか否かは全く関係ありません。ご主人のこれまでの加入歴や倒れてどれくらい経過しているか、日常生活を送る上でどれくらいの支障があるかが非常に重要な点になります。
それでは、受給するための条件とポイントを見ていきましょう。
具体的には、次のような日が初診日としています。 ※障害厚生年金として請求できると思っていたら、初診日が違ったので障害基礎年金になってしまった。初診日がさかのぼったことによって、納付条件を満たせなくなり、請求そのものができなくなった等が発生することがあります。『初診日の確定』は重大な意味を持つことになります。 次回は、納付条件と障害認定日についてお話します。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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