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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成29年3月号》
ねんきん雑学B

 今月号からしばらく障害年金のお話をします。
 障害年金をもらえないだろうかと思っている相談者は、次のような質問の仕方をされます。
 @ 自分はガンですが、障害年金がもらえませんか?
 A 身体障害者手帳を持っているので、障害年金がもらえませんか?
 B 夫が脳梗塞になり、働くことができません。生活が苦しいので障害年金がもらえませんか。

 一人一人の皆さんに事情やこれまでの経緯があり、障害年金の専門的な知識はもちろんないので、このような質問も当然だと思いますので、それぞれの質問について説明をします。

 @ 病名で受給可能性を問われる場合がかなりあります。基本的に傷病名により申請できないというのは極めて少ないと考えられます。例えば慢性疲労症候群、化学物質過敏症、シェーグレン症候群、黄色靭帯骨化症、重症筋無力症、特発性拡張型心筋症等、聞いたことがないような傷病が何百とありますが、病名で受給の有無が決まることはありません。

 A 相談者は手帳と年金、どちらも役所で手続きするから同じようなものだろうと思われるようです。手帳と言っても3種類あります。障害者総合支援法の自立支援医療による医療費助成の手帳(精神保健福祉手帳)、知的障害者が福祉サービスを利用するときに使うものが療育手帳、身体障害者福祉法により都道府県知事が発行する身体障害者手帳です。これらのどれかを持っているからといって障害年金に該当するということはありません。ただ、たとえば精神保健福祉手帳の2級であれば、国の障害基礎年金2級相当の障害状態と考えていいものもあります。一方で、ペースメーカーや人工弁は身障者手帳1級ですが、障害基礎年金の2級にも該当しません。最初に受診した日が会社員(厚生年金加入中)であれば、障害厚生年金3級となります。

 B 心情的には理解できるのですが、経済的な問題と障害年金が受給できるか否かは全く関係ありません。ご主人のこれまでの加入歴や倒れてどれくらい経過しているか、日常生活を送る上でどれくらいの支障があるかが非常に重要な点になります。

 それでは、受給するための条件とポイントを見ていきましょう。
 ≪初診日≫
 「初診日はいつですか?」と伺うと、相談者の多くは現在かかりつけの病院に初めて行った日又は診断名が確定した日を答えられます。障害年金の初診日とは『障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日』のことです。

 具体的には、次のような日が初診日としています。
 ・治療行為又は療養に関する指示があった日(仮に10年、20年、30年前であったとしてもその日が初診日。糖尿病から透析に至った場合、初診日がかなりさかのぼることがあります。)
 ・同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日(特に精神関係の病名の場合、複数の病院を受診した方が多く、いつが初診日なのか、たどっていかないと分からないケースが多くあります。)
 ・過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日(幼いときに小児麻痺(ポリオ)にかかり、治療することもなく成人した後にポストポリオといって再発するケースがあります。)
 ・傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日(私の過去の経験でB型ウィルス性肝炎⇒C型慢性肝炎⇒腰痛症⇒進行性核上性麻痺となったものがあります。)
 ・先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日(中には生まれて成人するまで受診したことがないという方もいました)
 ・先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が現れ、初めて診療を受けた日(発達障害も多くみられますが、20歳後に受診したのであれば、そこが初診日です)
 ・先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま成長した場合は出生日が初診日、青年期以降になり変形性股関節症が発症した時は、発症後に初めて診療を受けた日となりますので、注意が必要です。

 ※障害厚生年金として請求できると思っていたら、初診日が違ったので障害基礎年金になってしまった。初診日がさかのぼったことによって、納付条件を満たせなくなり、請求そのものができなくなった等が発生することがあります。『初診日の確定』は重大な意味を持つことになります。

 次回は、納付条件と障害認定日についてお話します。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
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