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ねんきん雑学C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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今月号は障害年金の納付条件と障害認定日についてお話します。
@ 保険料の納付日は、初診日の前日以前か?(後出しじゃんけんは認めませんという意味です)
※請求者自身の記憶に頼らず、初診日確定後(病院の記録である受診状況等証明書取得)年金事務所で納付条件を確認することが重要です。
≪障害認定日≫
※必ずしも1年半経過しなくても上記のような状態であれば、申請は可能です。ただ、申請すれば認められるというものではありません。症状が固定していないと認定された場合は、改めて請求をし直すことも可能です。
前月号の「初診日」、今月号の「納付条件」と「障害認定日」、障害年金申請にはいくつか越えなければならないハードルがあります。がんと判明しても1年半後にしか申請できないので、受給が間に合わないケースも出てきます。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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