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前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成30年7月号》 |
障害年金事例E |
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今月号は生活習慣病である「糖尿病」と障害年金を取り上げます。 糖尿病による障害年金は、「症状が出たので障害年金を申請したい」という希望がかなわないことが往々にしてあります。会社の健康診断で血糖値が高いと指摘を受けていたけれどほったらかしにしていた等、糖尿病は自分で気づくほどの症状が出るまでに10年〜20年ほどたっている事も多いのです。仮に受診していても、当時のカルテがすでに廃棄されており初診日の証明である『受診状況証明書』が取れず、請求を断念せざるを得ないケースもあるのです。 今回取り上げるのは子供の頃から発症する1型糖尿病ではなく、主に中高年になってから発症する2型糖尿病です。糖尿病の合併症として、我が国失明原因の第2位である「糖尿病網膜症」、透析導入原因疾患の第1位である「糖尿病腎症」、温度や痛みが感じなくなる「糖尿病神経障害」、「虚血性心疾患」や「脳梗塞」の原因にもなります。また、神経障害から足が壊疽し、切断することも起こります。こういった合併症で申請するとしても、糖尿病関連で受診した病院が初診の病院になりますので、書類が揃わないことがあります。
慢性の高血糖状態のことを糖尿病というのですが、障害年金に該当するのは「治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方」で以下の3つの条件を満たす方になります。
健康日本21という厚生労働省が出している糖尿病に関する目標があります。
上記のことから、糖尿病で障害年金を受給するとなると予防措置ができていなかった方と言えそうです。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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