リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
人生いろいろ、年金もコロコロ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成30年12月号》 | ||||||||||||
障害年金事例J | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度ブログの最終月として明るい話題ではありませんが、癌と就労についての記事をよく見かけるようになりました。働き方改革の影響もあるのでしょう。朝日新聞の現役男性記者や日本テレビ女性記者も自身の癌闘病に関する記事を発信し続けています。2人に1人は癌にり患する時代ですから、決して他人ごとではありません。今私が取り組んでいるがん患者さんの障害年金も、何とか受給させてあげたいという思いが頭から離れませんので、今月号は癌による障害年金をテーマにお話します。
ただ、がんによる障害は目で見てわかりませんし、抗がん剤や放射線治療による体のダメージが強いので、次のように分けられています。
お医者様が書かれる診断書に一般状態区分という以下のような欄があります。
大まかな等級の目安を示しますと、(エ)か(オ)だと1級相当、(ウ)か(エ)だと2級相当、障害厚生年金で申請できれば(イ)か(ウ)だと3級相当です。もちろんこの一般状態区分だけで審査されるわけではなく、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療成績等を参考にして、具体的な日常生活状況により、総合的に認定するとなっています。
現在依頼を受けているのは障害基礎年金で、1級と2級しかないため最低でも2級の受給権を得ないといけないわけです。2級は(エ)の「自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」です。この状態であれば確実ですが、この状態とは死期が迫った状態ともいえます。障害年金の請求書を提出して、結果が出るまでに3〜4か月かかります。その間に亡くなってしまうケースもあるので、がんで障害年金を受給するということは、ある意味時間との闘いでもあるわけです。 以上のようなことを細かく正確に記載した申し立て書を作成して、何とか2級の受給権獲得に持ち込みたいと考えています。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
|
||||||||||||
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |