リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

人生いろいろ、年金もコロコロ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《平成31年4月号》 |
年金と周辺知識(未支給年金) |
---|
年金を受け取っている方が亡くなった場合に、
@ についてわかりにくいので具体例をあげます。
A については、どなたが亡くなっても、年金の支払いが2か月分の後払いという仕組み上発生します。例えば、3月1日に亡くなった場合、4月15日の支払いは2月と3月分です。3月はたった1日しか生存していませんが2か月分を受け取ることができます。ただ、「生計を同じく」した権利者がいなければ受け取ることはできません。
近頃は一人暮らしの老人が亡くなることも多く、未支給年金の請求者がいないケースもあります。後見人がついていれば、死後の手続きまでされることもあるのですが、私も知らなかった次のようなことがありました。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
|
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |
