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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和元年6月号》
年金と周辺知識(利用できる福祉的な制度のあれこれ  パート2)

今月号は健康保険の傷病手当金・雇用保険の失業給付の延長・介護サービスについて説明します。
【健康保険の傷病手当金】
会社員や公務員が健康保険制度に加入している間に、病気やケガで長期間仕事ができなくなった時に給料が出ない場合、生活費の補てんとして支給される制度です。
自営業者やアルバイトに従事している人たちは、地域の国民健康保険に加入していますが、この制度には残念ながら傷病手当金の制度はありません。
また、大企業は会社独自の休職給が払われたり、公務員は1〜3年の間給料の何割かが保障されるようになっているようです。ですから、傷病手当金制度を使うのはその後となります。
中小企業は従業員が働くことができなければ、先に年次有給休暇を消化し、その後傷病手当金制度を利用するケースが一般的です。健康保険組合はあるけれども、傷病手当金制度がなく、1日当たり2000円のお見舞金制度のみという会社もありました。

全国健康保険協会の傷病手当金の支給条件は以下の4つです。
(1) 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2) 仕事に就くことが出来ないこと
(3) 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
最初の3日間は有給や土日の休日も含みます。
(4) 休業した期間について給与の支払いがないこと
給料が払われたとしても、傷病手当金より少なければ、差額が払われます。

ちなみに支給される金額は、次の計算式で求めます。

※標準報酬月額とは、大まかにいうと給料の税引き前の総支給額のようなものです。

【雇用保険の中の基本手当(失業保険)の延長について】
正式な名称は「基本手当」というのですが、昔「失業保険」と言っていました。
一定期間雇用保険に加入していた労働者が離職した場合に、求職活動を行っている間、生活費の最低保障として雇用保険制度から支給されるものです。身体障害者手帳や療育手帳等を持っている人は、一般の人よりも長く受給できます。また、基本手当は退職後1年間の間に貰いきらないと、残りは消えてなくなります。病気等で求職活動ができない場合は、その受給期間(1年間)を延ばす延長申請というのができますので、ハローワークで手続きをしてください。

【介護サービス】
病気や加齢に伴う体力の低下により、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることが出来る制度です。お住いの「地域包括支援センター」や市区町村の窓口で相談してください。
高齢者だけでなく、40歳から64歳までの以下の16の特定疾病の方も利用できます。

@ガン末期 A関節リウマチ B筋委縮性側索硬化症 C後縦靭帯骨化症 D骨折を伴う骨粗鬆症 E初老期における認知症 Fパーキンソン病関連疾患 G脊髄小脳変性症 H脊柱管狭窄症 I閉塞性動脈硬化症 J多系統委縮症 K糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 L脳血管疾患 M閉塞性動脈硬化症 N慢性閉塞性肺疾患 O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
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