人生いろいろ、年金もコロコロ

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和2年10月号》
令和4年4月の年金制度改正について1

今月と来月にわたり、令和4年4月から実施される公的年金の改正事項を取り上げます。
@短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大
平成28年10月から
    ・501人以上の企業
    ・週の労働時間が20時間以上
    ・月額賃金が8.8万円以上
    ・勤務期間が1年以上の見込み
    ・学生は除外
上記の5つの条件を満たした労働者を雇用する企業は、厚生年金と健康保険に加入させるようになっています。
 平成29年4月からは
     ・500人以下で労使合意を得た企業、国及び地方公共団体は規模を問わず
     (他の条件は上記と同じ)
やや、加入させる条件が広がりました。国は、適用拡大をすることにより、低所得・低年金者の年金額が引きあがる、老齢基礎年金の水準確保にプラスの効果があるとしています。
今回の改正で令和4年10月から、企業規模要件が101人以上(45万人増加見込み)になり、令和6年10月から51人以上(65万人増加見込み)となります。国の本当の目的は、年金制度の持続可能性を高めるための財源確保です。

A在職老齢年金の見直し【令和4年4月実施】
60〜64歳の人で、厚生年金に加入しながら受け取る特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)は、月に基準額の28万円を超えると、越えた分の半分が年金から減らされるしくみになっています。そのため、特に男性で長く勤務した方は、多くの方が特別支給の老齢厚生年金を減らされている現状があります。その基準額が47万円になりますので、大半の方が減額されなくなり、該当する方は朗報となります。

【国が発表している見直しの理由】
・60歳代前半は、28万円で制限されているため就労意欲を阻害している。
・支給開始年齢の引き上げが続く女性の就労を支援する(私の感想:女性でカットされる方はもともとほとんどいませんけれどね・・・)
この恩恵を受ける方は、令和4年4月時点で65歳未満であり、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方です。

B65歳以降の厚生年金額再計算の時期の変更【令和4年4月実施】
趣旨⇒厚生年金を受給しながら働く人の経済基盤の充実を図るため
現在:65歳以降の年金額の再計算は、退職後1か月経過後、又は70歳まで勤務した場合は70歳で再計算される。
改正後:65歳以上の者については、在職中でも毎年9月1日を基準日として翌月の10月分から再計算されることになった。
(1年でどれくらい年金が増えるか?)
     月額10万円で1年間働いた⇒年額7,000円程度
     月額20万円で1年間働いた⇒年額13,000円程度
     月額30万円で1年間働いた⇒年額20,000円程度
(参考)この改正で必要な財源額800億円、影響がある人数は150万人

65歳以降に働いている方にとっては、ささやかながら働いて納めた分が1年ごとに増加するというしくみになります。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
HP http://hreiko-office.com/
                     前へ<<               >>次へ
人生いろいろ、年金もコロコロリストに戻る