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前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和3年8月号》 |
離婚後の事実婚関係が認められた再審査請求案件 |
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今月号は、夫(死亡者)が事業の失敗により、土地建物を離婚に伴う財産分与とする為、妻の名義にしました。そのため住民票が別住所で、生計同一要件がなしとされ、遺族厚生年金が認められなかったケースを取り上げます。
【再審査請求裁決の主文】
【経過】
平成23年3月に厚生労働省年金局長が日本年金機構理事長あてに「生計維持関係の認定基準及び認定の取扱いについて」という通知を出しています。それによると、離婚後の内縁関係の取扱いについて次のように規定しています。
今回のように、住民票が異なっていて生計維持関係が認められるには、生計同一要件を満たす必要があります。
【審査会が生計同一要件の?が該当するとして遺族厚生年金の権利を認めた理由】 以上のような理由から、請求者B子は死亡者A介により生計維持されていたと認定されました。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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