リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
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障害年金・遺族年金よもやま話〜受給と不支給のボーダーラインについて〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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今月号は、障害年金の中の精神の傷病に絞ってお話します。障害年金請求書類提出後、結果が出るまで3か月ほどかかるのですが、請求者は、不安でいたたまれなくなり、無料電話相談を頻繁に利用する方がいます。
ガイドライン資料の中に、参考となる項目が掲げてありますが、これから申請・作成される場合は、以下のことも参考にしてください。 @ 現在の病状又は状態像 引きこもりの場合は、日常生活上の制限を記す。例えば、昼夜逆転の生活。食事は何年も家族と一緒に取っていない、部屋の前に食事を乗せたトレーを置いておく。理容院は行かず、伸びたら1年に1回自分で切っている、入浴は1月に1回、受診の前のみ等。 うつ病等の精神障害の場合、5年〜10年治療をしていても改善しない。(り患年数) A 療養状況・生活環境 家族からの援助の内容。例えば、服薬のチェック、受診の際の送迎、掃除・洗濯・入浴・季節ごとの衣服の入れ替え等。単身の場合は、単身せざるを得ない状況。福祉サービスの利用状況。 B 就労状況 現に働いている場合は、単純作業か、多少熟練が必要な作業なのか、職場や上司からの理解や援助があるか、受診の際は休みが取りやすいか、職場の仲間との関係性等を記載。 C その他 発達障害の場合は、こだわりの内容・頻度・回数、感覚過敏の内容・状況等。 事後重症請求の場合は、直近1年の状況と今後1年の状態がどうなるかを審査されるため、過去の重たかった時のことを非常に詳しく書いても、あまり現在の審査に影響を与えません。 具体的なエピソードを書かれたほうが、障害状態がよくわかります。 障害年金をもらえるか否かは、診断書で決まると言っても過言ではありません。しかし、診断書の内容がボーダーライン上の方は、「病歴就労状況等申立書」もあなどれませんので、手を抜かないでください。どうしても書けない場合はご相談ください。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |