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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和4年7月号》
障害年金・遺族年金よもやま話〜受給と不支給のボーダーラインについて〜

今月号は、障害年金の中の精神の傷病に絞ってお話します。障害年金請求書類提出後、結果が出るまで3か月ほどかかるのですが、請求者は、不安でいたたまれなくなり、無料電話相談を頻繁に利用する方がいます。
提出してしまった後は、どうすることもできない為結果を待つしかありません。提出前に、診断書の内容が等級ギリギリの方(ボーダーライン上の方)は、「病歴就労状況等申立書」の作成に注意を払い、丁寧に書かれることをお勧めします。もちろん、初めてのことで要領がわからないと思いますので、具体的にご説明します。
精神の診断書裏面に『2 日常生活能力の判定』欄があります。(1)適切な食事 (2)身辺の清潔保持 (3)金銭管理と買い物 (4)通院と服薬 (5)他人との意思伝達及び対人関係 (6)身辺の安全保持及び危機対応 (7)社会性に分かれています。
上記の7項目を、軽い程度の「できる」から一番重たい「助言や指導をしてもできないもしくは行わない」まで4段階に分かれていますが、どの段階がふさわしいか医師が評価するようになっています。
『3 日常生活能力の程度』欄もあり、(精神障害)と(知的障害)に分かれていますが、こちらも程度の軽い「社会生活は普通にできる」から一番重たい「精神又は知的障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である」までの5段階を医師が評価します。
審査の際、項目のどこにしるしをつけてあるか、点数化し平均点を出します。その平均点が、各等級をおおむね表しています。この目安は、日本年金機構が『精神の障害にかかる等級判定ガイドライン』という資料で公表していますので、関心がある方はご確認ください。
《障害等級の目安》

平均/程度(5)(4)(3)(2)(1)
3.5以上1級1級又は2級      
3.0以上3.5未満1級又は2級2級2級    
2.5以上3.0未満  2級2級又は3級    
2.0以上2.5未満  2級2級又は3級3級又は
3級非該当
  
1.5以上2.0未満    3級3級又は
3級非該当
  
障害基礎年金で請求した方は、1級と2級しかありませんので、3級ということは非該当です。薄く塗ったところになっている方がボーダーライン上で結果が心配だと思います。
ガイドライン資料の中に、参考となる項目が掲げてありますが、これから申請・作成される場合は、以下のことも参考にしてください。
@ 現在の病状又は状態像
引きこもりの場合は、日常生活上の制限を記す。例えば、昼夜逆転の生活。食事は何年も家族と一緒に取っていない、部屋の前に食事を乗せたトレーを置いておく。理容院は行かず、伸びたら1年に1回自分で切っている、入浴は1月に1回、受診の前のみ等。
  うつ病等の精神障害の場合、5年〜10年治療をしていても改善しない。(り患年数)
A 療養状況・生活環境
  家族からの援助の内容。例えば、服薬のチェック、受診の際の送迎、掃除・洗濯・入浴・季節ごとの衣服の入れ替え等。単身の場合は、単身せざるを得ない状況。福祉サービスの利用状況。
B 就労状況
現に働いている場合は、単純作業か、多少熟練が必要な作業なのか、職場や上司からの理解や援助があるか、受診の際は休みが取りやすいか、職場の仲間との関係性等を記載。
C その他
発達障害の場合は、こだわりの内容・頻度・回数、感覚過敏の内容・状況等。
事後重症請求の場合は、直近1年の状況と今後1年の状態がどうなるかを審査されるため、過去の重たかった時のことを非常に詳しく書いても、あまり現在の審査に影響を与えません。
具体的なエピソードを書かれたほうが、障害状態がよくわかります。
障害年金をもらえるか否かは、診断書で決まると言っても過言ではありません。しかし、診断書の内容がボーダーライン上の方は、「病歴就労状況等申立書」もあなどれませんので、手を抜かないでください。どうしても書けない場合はご相談ください。

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
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