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〜遺族年金不支給報告のその後〜 |
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今年の2月号で、遺族厚生年金の請求が認められず、その不支給理由に憤りを感じながら書いた事案に、嬉しい結果が出ましたのでご報告します。
〈機構が出している認定基準通知〉抜粋
〈結論〉
闘病により仕送りをしなかったというより、できなかったというのが実情で、仕送り等が期待できない状況にあることが推認できる。
以上のように、審査請求という不服申し立ての場で、3か月後に不支給という結論は覆りました。夫死亡時にさかのぼり、遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金を残された配偶者に受給させることは、亡くなった夫の意思でもあり、妻が今後65歳まで月に何万円かの遺族厚生年金を受給できることは、生活の大きな支えになります。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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