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〜令和3年度障害年金申請結果報告〜 |
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先日、国から障害年金業務統計というデータが発表されました。これから請求を考えている方、障害年金を業務としている社会保険労務士にとって、関心があると思いますので、重要な所を抜粋してお知らせします。 @令和3年度決定区分別件数 ※提出した件数のうち「非該当」は1割弱で、9割近くが認められている為、認められるのは案外簡単なのではと思われるかもしれません。表に出ていませんが、実際は「却下」というものがあります。審査される条件を満たしていない場合、却下となります。多いのが「初診日不明につき却下」となるものです。これは当職の勝手な想像なのですが、非該当と同じく1割位はあるのではないかと思います。A令和3年度決定区分別件数 障害基礎 障害厚生 ※障害厚生年金には3級の下の手当金という一時金があります。これは最初から手当金の申請を行うというものではありません。障害厚生年金の申請手続きを行い、初診日から5年の間にその傷病が治っていて(医学的に治療が必要な状態ではないこと)、労働に制限が必要な程度である場合に認定されるものです。精神関係の傷病に、障害手当金はありません。B令和3年度都道府県別診断書種類別件数(福岡県)障害基礎年金 令和3年度都道府県別診断書種類別件数(福岡県)障害厚生年金 ※障害基礎の循環器疾患は、実に56%が非該当です。障害厚生の循環器疾患は、85%が3級です。これは、代表的な心臓疾患のペースメーカー装着が、身体障害者手帳上は1〜2級なのですが、年金の中では3級なのです。初診日が国民年金であれば、障害基礎年金となり、1〜2級しかありませんから不支給となるのです。回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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