リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

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〜障害年金事例C〜 |
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障害年金の手続きをする際、「受診状況等証明書」という初診の証明書が取れずに、いきづまることがあります。
1か所目の病院で「受診状況等証明書」が取れない場合は⇒2か所目の病院に尋ねます⇒2か所目で取れなければ、3番目の病院に尋ねるということを繰り返すのです。
この『初診日の記載された請求から5年以上前に医療機関が作成したカルテを用意する方法』により障害厚生年金1級が認められた事例を取り上げます。「糖尿病性腎症」から「片足切断」に至った男性です。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |
