人生いろいろ、年金もコロコロ

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和5年10月号》
〜障害年金事例F〜

今月号は、当事務所に依頼があったうつ病・発達障害等の精神障害の案件の振り返りをしてみようと思います。というのも、最近診断書上は確実に2級相当なのに、不支給になったものが2件続いたからです。うち1件は、審査請求でも認められませんでしたが、再請求ではすぐに認められました。
日本年金機構の審査が、『働いて給料があること』『一人暮らし』をしている事に対して厳しい眼で見ているのです。これまでも、働いていることに対する会社の配慮や働き方の実態を詳しく書かないと認められにくいと聞いていましたが、細心の注意をもってヒヤリングを行い、書類を作成しないといけないと実感しています。
日本年金機構は、障害等級の判定にあたり「ガイドライン」(精神疾患の等級の判断基準のようなものを公表しています)で定める以下の1.を参考としつつ、2.で例示する様々な要素を考慮したうえで、障害認定審査医員が専門的な判断に基づき、総合的に判断するとなっています。 1. 障害等級の目安
2. 総合評価の際に考慮すべき要素の例
3. 等級判定にあたっての留意事項
『ガイドライン』の障害等級の目安を参考に掲げておきます。
「程度と平均」というのは障害年金の診断書(年金機構HPからダウンロード可能)裏面の2と3の評価欄のチェックを数字化して、平均を出したものです。

障害基礎
以下の表は、当事務所で手掛けたうつ病や発達障害関連の事例をまとめたものです。
働いて給料があると不支給になっています。職場の配慮等を詳しく記載する必要があります。
障害基礎

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
HP http://hreiko-office.com/
                     前へ<<               >>次へ
人生いろいろ、年金もコロコロリストに戻る