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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和6年3月号》
公的年金についての雑学〜若い人にも役に立つ『ねんきん定期便』のポイント〜

日本年金機構は、毎年誕生月に『ねんきん定期便』という前1年間の年金の記録を載せたはがき形式のものを送付しています。
もともとは平成20年頃の「消えた5000万件の年金記録問題」を原因として、日本年金機構が管理している皆さんの年金記録をお知らせして、自身で確認してもらおうと始まったものです。
50歳前の方には、作成月の2か月前時点のデータにより、以下のような事項を載せています。
1. これまでに支払った国民年金保険料の総額と厚生年金保険料の総額
2. 国民年金と厚生年金の加入期間(現在では公務員期間や私学共済期間も含みます)
3. これまで支払った保険料額に応じた将来受け取れる年金額
4. 直近13か月間の国民年金保険料の支払い方
5. 厚生年金加入者の場合は、会社が届け出た平均的な給料の額やボーナスの額

みるべきポイントを挙げます。
● 上記5,の会社が届け出た平均的な給料とボーナスの額に相違がないかチエックしてください。まれに会社が間違った届け出をしていることもあります。
● 2、で掲げた加入期間が120月以上あるか、それとも足りないか確認してください。120月以上あれば、将来年金を受け取る資格はあります。ですが、年金は長期間にわたり納めたほうが、やはり高い年金額となります。
● これまでの加入実績に応じた年金額が記載されています。納めていれば、毎年少しずつですが、増加していきます。たまにはこのはがきに目を通して、将来必要になる生活費はいくらぐらいだろうかとか、不足する生活費をどういう手立てで埋めようかとか、これからの生活設計を考えるときの貴重な基礎資料となります。

あまりにも支払っていない未納期間が多いと、将来受け取る老齢年金だけではなく、いざというときの遺族年金と障害年金にも支障があり、手続きできないということも起こりえます。
年金だけでは生活費として不足しますが、早めに理解し、対応策を講じることで、安心な将来につながります。      

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
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