リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

人生いろいろ、年金もコロコロ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和7年1月号》 |
解離性(転換性)障害2つの事例 |
---|
解離性障害とは「通常は統合されている意識、記憶、同一性、周囲の知覚の喪失」を意味すると専門書にありますが、意味がよくわかりませんね。
具体的なエピソードとしては、「もう一人の自分がいる」「網膜剥離になり、眼内レンズがある(手術はしていない)」、夜間に記憶がなくなり徘徊する、「死ね、死ね」という幻聴が聞こえるというようなことです。その結果、自傷行為が頻繁にみられたり、うつになったり、引きこもったりして日常生活を営むことが困難になってきます。家族の見守り等が必要です。社会や人と関わることができない状態であることは、他の精神疾患と何ら変わりありません。 日本年金機構が公表している「障害認定基準」に次のようなことが書いてあります。 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象にならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
つまり、神経症圏の傷病、今回の場合は解離性障害ですが、頑として障害年金の受給権を認めてくれないのです。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
|
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等 堀江社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 堀江 玲子 福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304 TEL092-836-8238 FAX092-836-8239 HP http://hreiko-office.com/ |
