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R6年11月号続編(透析による障害年金事例) |
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今月は読み方は同じですが、実際は別傷病である『てんかん』と『転換性障害』を取り上げます。 障害年金を受けることができるかどうかの判断基準は、次のようになっています。
てんかんの発作回数は、過去2年間の状態あるいは、おおむね今後2年間に予想される状態を記入する。 ちなみに2級は、十分な治療にかかわらず、てんかん発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるものとなっています。 私が扱った事例では、タイプAで週平均2〜3回の発作があり、薬があまり効かなかった難治性の方が2級となりました。
精神障害を診断する国際疾病分類(ICD-10)によると、『てんかん』は、神経系の疾患で発作性障害に該当し、重度であれば障害年金が認められています。 回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
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