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福岡!企業!元気!のための年金ワンポイント 《令和8年10月号》
くも膜下出血発症後の高次脳機能障害の事例

発症時、会社員男性(62歳)で単身者だったため、兄の妻からの依頼でした。
2つの傷病について『病気が見える』という書籍から紹介します。
【くも膜下出血】
�@ 好発:40〜60歳
�A 発症時の症状:バットで殴られたような突然の激しい頭痛、悪心・吐き気・意識障害等
�B 三大合併症:再出血、脳血管攣縮、正常圧水頭症(今回の事例はこの水頭症を発症されています)
※くも膜下出血は、一般に社会復帰できる患者、重度後遺症を残す患者、死亡する患者の割合がおおよそ1/3ずつになると言われるほど重篤な疾患です。
【高次脳機能障害】行政的な定義
原因:脳血管障害や交通事故による外傷性からの脳の損傷等
�@ 記憶障害・・・「記銘」「保持」「想起」ができなくなったりします。
�A 注意障害・・・対象を選ぶ、対象への注意を持続させる、対象を切り替える等の機能が阻害されます。
�B 遂行機能障害・・・目標を設定する、計画する、計画を実行する、効率的な行動をする等ができにくくなります。
�C 社会的行動障害・・・感情のコントロールができず、不適切な行動をとる状態のことです。

【経緯】
仕事中に気分が悪くなり、近医受診。その後救急搬送され開頭手術。約1か月後に水頭症発症、シャント術施行。10か月後に機能回復訓練施設へ入所、正式に高次脳機能障害と診断。認知症リハビリ、排泄訓練、四肢筋力増強訓練等を受け始める。
身体にほぼ後遺障害は残っていないことから、初診日から1年半後に精神の診断書で申請。
障害厚生年金2級が認められる。

【今回の事例のポイント】
・私学共済の加入期間があった為、審査に時間がかかったこと。
・高次脳機能障害の場合は、本人から障害状態の聞き取りができない場合が多く、家族や支援者からの協力が必要な事。(義姉が協力的だった)
・入院している病院や主治医から高次脳機能障害の診断書記載に経験がない為、ことわられることがあること。(今回は診断書に不備があり、訂正をお願いした)

回答者 特定社会保険労務士 堀江 玲子
老齢・遺族・障害年金・脱退一時金・労災・加入記録の調査、手続き等
堀江社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 堀江 玲子
福岡市早良区西新4-7-10西川ビル304
TEL092-836-8238 FAX092-836-8239
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