許認可事業のココロエ

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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成24年2月号》
「賃貸住宅管理業者登録制度」が始まりました。

 平成23年12月1日に「賃貸住宅管理業者登録制度」がスタートしました。
 「許認可事業のココロエ」では創刊以来、貨物自動車運送事業をメインテーマにしてきましたが、今回は新しく始まった制度についてお知らせしようと思います。
 今回は「賃貸住宅管理業者登録」について、制度の概要や登録手続きについて簡単にご紹介していこうと思います。

【賃貸住宅管理業者登録制度の創設】
 賃貸住宅は、住宅ストックの4分の1以上(約1,340万戸)を占め、約8割の所有者が管理会社に管理を委託しています。
 多様な国民の居住ニーズに応えるものとして賃貸住宅管理の重要性は高い一方で、管理に関する法規制やルールはなく、敷金、保証金の返還や契約の更新などの管理業務に係るトラブルは増加していました。
 宅地建物の取引(売買、媒介(仲介)など)については、宅地建物取引業免許が存在し、規制がかけられていましたが、一般的に不動産管理業といわれる管理業については、法規制などが全くないのが現状でした。
 そこで、賃貸住宅管理業者の登録に関し必要な事項を定める「賃貸住宅管理業者登録規程」、登録事業者が遵守すべき一定のルールを定める「賃貸住宅管理業務処理準則」が国土交通省告示において規定されました。
 この「賃貸住宅管理業者登録」は登録しないと管理業ができないというわけではなく、登録しなくても管理業を営むことができます。登録するかしないかは事業者の任意となっています。
 しかし宅建協会などは登録を勧めており、新たに賃貸住宅管理業者の社団法人も設立されてきているので、管理業を営んでいる事業者は登録することをお勧めします。

【登録の効果?】
 この制度により登録されると事業者名が公表されるため、その事業者が賃貸住宅の管理業務に関し、一定のルールに沿って重要事項の説明や書面交付、受領家賃などの分別管理を適切におこなっていることが一般に明らかになります。
 登録されたからといって優良な事業者である、とはなりませんが、今まで何も規制がなく管理業を行っていた事業者から、一定のルールに沿った業務を行っている事業者と判断することはできると思います。
 もちろんその事業者がルールを遵守していることが前提ですが・・・

【登録できる事業者】
 賃貸住宅管理業とは、基幹事務として登録規程に挙げられている「家賃、敷金等の受領事務」「契約更新事務」「契約終了事務」のうち、少なくとも1つの事務を含む管理事務を行うものと規定されています。
 この基幹事務を1つもやっていないのであれば、登録を受けることはできません。
 また、登録の対象となっているのは、「受託管理(貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業)」と「サブリース(賃貸住宅を転貸し、貸主として管理を行う事業)」です。

【登録申請について】
 登録申請書の作成自体は簡易なものです。宅建業免許などを既に取得している事業者は添付書類を省略することもできます。
 要件については、欠格要件に該当しなければ経営規模や売上高などに関わらず登録をすることができます。
 宅建業のように宅建主任者などの資格者が必置ということはありません。
 登録申請の手数料なども必要ありません。
 申請書の提出先は各地方整備局になっています。九州であれば九州地方整備局です。
 登録を受けた後は定められた標識を掲げ、定期的に地方整備局に書類を提出する義務・負担が出てきます。

【罰則などはあるのか?】
 特段の罰則はありません。しかし登録事業者が登録規程や業務処理準則に違反したときなどは、業務の適正な運営を確保するため、必要な助言、指導、勧告を受けることがあり、事業者名を公表されることがあります。
 また、登録を抹消されることがあります。

回答者 行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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