許認可事業のココロエ

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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成24年4月号》
許認可事業の「欠格事由」について2

 前回は建設業の欠格事由についてとりあげてみましたので、今回はその他の許認可事業の欠格事由をいくつかピックアップしてみようと思います。どの許認可の欠格事由も似たようなものかもしれませんが、特有のものもありますので注意が必要です。すべての許認可事業を取り上げる事はできませんが、少しでも参考になればと思います。
 欠格事由の条文は長いので概略を記載しています。気になる方は直接各法律の条文をあたってみて下さい。法律の名称と条文は記載しております。

【 一般貨物自動車運送事業 】(貨物自動車運送事業法 第5条)
@ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
A 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

【 一般労働者派遣事業 】(略称:労働者派遣法 第6条)
@ 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過していない者
A 労働者派遣法、労働基準法、職業安定法など労働に関する法律の規定であって政令で定めるものに違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
B 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律や刑法、暴力行為等処罰に関する法律、出入国管理及び難民認定法の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していないもの
C 健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、雇用保険法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
D 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
E 一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

【 宅地建物取引業 】 (宅地建物取引業法 第5条)
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A 免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
B 免許の取消処分の日までの間に廃業の届出があった者で当該届出の日から5年を経過しないもの
C 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
D 宅地建物取引業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法に違反し、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
E 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
F 宅地建物取引関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
G 事務所に定められた数の成年者である専任の取引主任者をおくことができないとき

【 産業廃棄物処理業 】 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条)
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
B この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの、これらの法令に基づく処分、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
C 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
D その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
E 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
F 暴力団員等がその事業活動を支配する者

回答者 行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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