許認可事業のココロエ

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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成24年8月号》
許認可更新申請の提出期限について

 許認可事業を営んでいると定期的に「更新」申請をする必要がでてきます。それぞれの 手続きについて更新申請を提出する期限が定められており、この期限を守らないと現在の 許可証の期限がすぎてしまった後に有効な許可証が手元にないということになりかねま せん。また、提出期限ギリギリに更新申請をしたとしても、役所の処理状況によっては許 可期限までに新しい許可証が手に入らないこともあります。
 こういう時に限って、急遽取引先に許可証を提出する必要が出てきたりするものです。 更新申請はできるだけ余裕をもって提出するようにしましょう。

【 更新手続きを忘れてしまった場合は?】
 更新手続きをせずに有効期間を経過した場合、その許認可は効力を失います。時々役所の 担当者に文句を言っている人や泣きついている人を見かけますが、どうにもなりません。
 有効期間経過後にその許認可が必要であれば、改めて新規申請をしなければなりません。
 新規申請だとすぐには許可になりませんので無許可の期間が出てきます。また当然に従前 の許可番号等とは異なる番号に変わります。例えば宅建業の免許番号にある( )の数字も (1)からやり直しになりますので、十分な注意が必要です。
※宅建業免許の( )の数字は免許の回数です。新規免許の時は(1)で、1回更新すると(2)になりま す。(10)だと9回更新していることになるので、長く事業を営んでいることがわかります。

【 各許認可事業の有効期間と更新申請提出期限の確認 】
 それぞれの許認可事業の事業法には、更新申請に関して規定があります。私が主に関与してい る許認可事業と代表的な許認可事業について、各事業法に規定されている許認可の有効期間と更 新申請の提出期限を確認していきたいと思います。

【建設業許可】
 許可の有効期間    : 5年間
 更新申請の提出期限 : 有効期間満了の30日前までに提出

【宅地建物取引業免許】
 許可の有効期間    : 5年間
 更新申請の提出期限 : 有効期間満了の30日前までに提出

【産業廃棄物収集運搬業許可】
 許可の有効期間    : 最初は3年間、2回目の更新から5年間
 更新申請の提出期限 : おおむね2ヶ月前を目安に提出
 ※ 事前に講習会を受講し、その修了証が必要です。

【一般労働者派遣事業許可】
 許可の有効期間    : 最初は3年間、2回目の更新から5年間
 更新申請の提出期限 : 有効期間満了の3ヶ月前までに提出

【測量業、地質調査業、建設コンサルタント登録】
 許可の有効期間    : 5年間
 更新申請の提出期限 : 有効期間満了の90日前から30日前までに提出

【更新のない許認可事業】
 許認可事業は更新があることが多いのですが、更新のない事業もあります。例えば下記の事業 は更新がありません。
・ 一般貨物自動車運送事業許可(貨物軽自動車運送事業届出、貨物利用運送事業登録も含む)
・ 特定労働者派遣事業届出

回答者 行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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