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許認可事業のココロエ
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貨物運送業の事故の報告について |
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一般貨物自動車運送事業者は、使用する自動車について一定の事故があった場合には国土交通大臣へ報告をしなければなりません。
【報告が必要な事故(重大事故)とは?】
@転覆事故(自動車が道路上において35度以上傾斜したとき)
A転落事故(道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき)
B火災事故(自動車又は積載物が火災を起こしたもの)
C踏切事故(鉄道車両と衝突し、又は接触したもの)
D10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
E死者又は重傷者を生じたもの
F10人以上の負傷者を生じたもの
G 次の積載物の全部又は一部が飛散・漏洩したもの
H自動車に積載されたコンテナが落下したもの
I酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
J運転者の疾病により自動車の運転を継続することができなくなったもの
K救護義務違反があったもの
L自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
M車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る)
N鉄道車両の運転を休止させたもの
O自動車の通行を禁止させたもの
Pその他、国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの
【重大事故報告書の提出について】
【終わりに】 回答者 行政書士 久々宮典義
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