許認可事業のココロエ

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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成25年1月号》
貨物運送業の事故の報告について

 一般貨物自動車運送事業者は、使用する自動車について一定の事故があった場合には国土交通大臣へ報告をしなければなりません。
 また、重大事故を発生させた場合には電話、FAXなどで24時間以内にできる限り速やかに事故の概要を運輸支局長に速報しなければなりません。また、事故に関して報道機関による報道や取材があったときにはできる限り速やかに事故の概要を運輸支局長に速報するように努めなければなりません。
 今回と次回はどのような事故が報告や速報に該当するのか確認してみたいと思います。

【報告が必要な事故(重大事故)とは?】
 まずは、国土交通大臣へ報告しなければならない事故(重大事故)の定義をピックアップしてみようと思います。

@転覆事故(自動車が道路上において35度以上傾斜したとき)

A転落事故(道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき)

B火災事故(自動車又は積載物が火災を起こしたもの)

C踏切事故(鉄道車両と衝突し、又は接触したもの)

D10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの

E死者又は重傷者を生じたもの
(14日以上病院に入院することを要する傷害や、病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの)

F10人以上の負傷者を生じたもの

G 次の積載物の全部又は一部が飛散・漏洩したもの
 ・危険物、火薬類、高圧ガス、核燃料物質及びそれにより汚染された物、放射性同位元素及びそれに汚染されたもの、シアン化ナトリウム及び毒物・劇物、可燃物

H自動車に積載されたコンテナが落下したもの

I酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
 事故を起こさなくとも事故報告書の提出が必要

J運転者の疾病により自動車の運転を継続することができなくなったもの
心臓発作など運転者の健康状態の異常により運転を継続できなくなったもの
 事故を起こさなくとも事故報告書の提出が必要

K救護義務違反があったもの

L自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの

M車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る)

N鉄道車両の運転を休止させたもの
 橋脚、架線等の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において運転を休止させたもの

O自動車の通行を禁止させたもの
 高速道路や自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの

Pその他、国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

【重大事故報告書の提出について】
 貨物自動車運送事業者は、先述した重大事故を起こした場合は、事故があった日から30日以内に事故の種類、原因、その他必要な事項を記載した事故報告書を提出しなければなりません。
 重大事故報告書は様式が定められており、運輸支局の整備部門を経由して国土交通大臣に提出することになります。提出部数は3部です。

【終わりに】
 重大事故報告書の様式は定められていますので、自社の重大事故報告書は定められた様式と同一のものになっているか事前に確認をしておくことをお奨めいたします。
 なお、事故速報と事故台帳については、次回以降に記述していこうと思います。

回答者 行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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