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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成26年10月号》
貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)について9

 今回で9回目となったGマーク制度のご紹介ですが、 引き続き 「安全性に対する取り組みの積極性」について取り上げていきます。

【 「6.特定の運転者以外にも適正診断(一般診断)を定期的に受講させている。 」について 】

 貨物自動車運動事業では、特定の運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。

 特定の運転者と、受診させる適性診断は下記のとおりです。
  @ 事故惹起運転者・・・特定診断T 特定診断U
  A 新たに雇い入れられた運転者・・・初任診断
  B 高齢運転者(65 歳以上の者) ・・・適齢診断

 上記の特定の運転者に適性診断を受診させることは、法令に定められているものですから、実施していて当然です。逆に実施していなければ行政処分の対象になります。
 Gマークを取得するために加点されるためには、これらの特定の運転者に該当しない運転者に対しても定期的に適性診断を受診させなければなりません。

○ 判断方針
 ・適性診断を受診しているかどうかが判断の基準です。
 ・自動車事故対策機構などが行っている適性診断の受診結果を判断します。

○ 判断基準
 ・過去1年間(前年7月2日〜今年7月1日)において、特定の運転者以外の運転者のうち、「適性診断(一般診断) 」の受診者数が、全ての選任運転者数の3割以上であること。
 ・過去3年間(3年前の7月2日〜今年7月1日)において、全ての選任運転者が「適性診断(一般診断) 」又は「適性診断(特定診断) 」のいずれかをもれなく受診していること。

○ 除外事項
 ・損害保険会社等が行う自己診断や自己チェックのみで結果の出る簡易診断(○×記入式やインターネットによるもの)は、加点の対象になりません。

【評価される具体的内容とは?】

 判断方針のところにも記載しておりますが、この項目の判断基準は明確です。適性診断を受診しているか、していないか、それだけです。受診したら受診結果が発行されますので、受診しているか、していないかは明確です。  注意しなければならないのは、判断基準の@とAの違いです。

 判断基準@は、過去1年以内に特定運転者以外の運転者のうち、3割以上の受診です。
 判断基準Aは、過去3年以内に全ての運転者の受診です。

 確実に加点されるためには、定期的に、計画的に運転者を受診させるようにしたほうがよいでしょう。2年間で全員を受診、つまり1年目に半数を受診させ、翌年に残りの半数を受診させるなどです。こうすれば前年に3割以上が受診していることになります。

○ 配点
 ・基準を満たしていると2点付与されます。
 ・1点付与という規定はないので、2点か0点です。

【この項目を取り組むにあたって】

 Gマーク取得に取り組むにあたって、極論を言えば必要人数を受診させるだけで加点対象になりますのでまず取り組むべき項目でしょう。
 もちろん適性診断の受診結果に基づき、運転者に安全運転の指導をすることが、事故防止には重要なのは言うまでもありません。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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