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許認可事業のココロエ
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貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)について9 |
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今回で9回目となったGマーク制度のご紹介ですが、 引き続き 「安全性に対する取り組みの積極性」について取り上げていきます。
【 「6.特定の運転者以外にも適正診断(一般診断)を定期的に受講させている。 」について 】 貨物自動車運動事業では、特定の運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。
特定の運転者と、受診させる適性診断は下記のとおりです。
上記の特定の運転者に適性診断を受診させることは、法令に定められているものですから、実施していて当然です。逆に実施していなければ行政処分の対象になります。
○ 判断方針
○ 判断基準
○ 除外事項
【評価される具体的内容とは?】
判断方針のところにも記載しておりますが、この項目の判断基準は明確です。適性診断を受診しているか、していないか、それだけです。受診したら受診結果が発行されますので、受診しているか、していないかは明確です。
注意しなければならないのは、判断基準の@とAの違いです。
判断基準@は、過去1年以内に特定運転者以外の運転者のうち、3割以上の受診です。 確実に加点されるためには、定期的に、計画的に運転者を受診させるようにしたほうがよいでしょう。2年間で全員を受診、つまり1年目に半数を受診させ、翌年に残りの半数を受診させるなどです。こうすれば前年に3割以上が受診していることになります。
○ 配点
【この項目を取り組むにあたって】
Gマーク取得に取り組むにあたって、極論を言えば必要人数を受診させるだけで加点対象になりますのでまず取り組むべき項目でしょう。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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