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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成26年12月号》
貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)について11

 今回で11回目となったGマーク制度のご紹介ですが、 引き続き 「安全性に対する取り組みの積極性」について取り上げていきます。

【 「8.定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。 」について 】

○ 判断方針
 ・自動車安全運転センターが発行する「運転記録証明書」を定期的に取り寄せることにより、運転者の違反状況を管理し、個別の指導に活用している状況について判断します。

○ 判断基準
 ・過去1年間(前年7月2日〜今年7月1日)において、選任運転者数の3割以上を対象に実施した状況が確認できれば加点されます。
 ・過去3年間(3年前の7月2日〜今年7月1日)において全ての選任運転者を対象に実施した状況が確認できれば加点されます。

○ 除外事項
 ・運転記録証明書の行政処分の記録が過去1年間のものは、加点の対象になりません。
 ・ 「運転記録証明書の分析結果」は加点の対象になりません。
 ・発行日が今年の7月2日以降のものは加点の対象になりません。

【評価される具体的内容とは?】

 「運転記録証明書」については、自動車安全運転センターが発行する過去5年間又は過去3年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録についての証明とします。
 無事故・無違反証明書やSDカードも評価の対象になります。ただし、無事故・無違反の期間が過去5年以上の分又は過去3年以上の分の記録とします。

○ 配点
 ・基準を満たしていると2点付与されます。

【この項目を取り組むにあたって】

 前々回にお知らせした「6.特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている」と同じく、Gマーク取得に取り組むにあたって極論を言えば必要人数の「運転記録証明書」を取り寄せるだけで加点対象になりますのでまず取り組むべき項目でしょう。
 もちろん運転記録証明書の内容に基づき、運転者に安全運転の指導をすることが、事故防止には重要なのは言うまでもありません。ただ取得するのではなく、内容に応じて指導することが大切です。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
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