リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
許認可事業のココロエ
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貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)について11 |
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今回で11回目となったGマーク制度のご紹介ですが、 引き続き 「安全性に対する取り組みの積極性」について取り上げていきます。
【 「8.定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。 」について 】
○ 判断方針
○ 判断基準
○ 除外事項
【評価される具体的内容とは?】
「運転記録証明書」については、自動車安全運転センターが発行する過去5年間又は過去3年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録についての証明とします。
○ 配点
【この項目を取り組むにあたって】
前々回にお知らせした「6.特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている」と同じく、Gマーク取得に取り組むにあたって極論を言えば必要人数の「運転記録証明書」を取り寄せるだけで加点対象になりますのでまず取り組むべき項目でしょう。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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