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許認可事業のココロエ
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「みんなのUBER」の中止指導について考える |
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「みんなの UBER」 というのをご存知でしょうか?アメリカの新興企業ウーバーテクノロジーズの日本法人であるウーバージャパンが福岡市で九州大学の関連法人「産学連携機構九州」と提携して実験していた「ライドシェア」という一般ドライバーの乗用車に相乗りするシステムです。これが道路運送法に抵触する可能性が高いということで国交省から中止の行政指導を受けました。今回はこの中止の行政指導について考察してみたいと思います。
【 UBERとはどうのようなことをしていたのか? 】
このウーバーテクノロジーズはアメリカの企業でサンフランシスコを拠点としている企業です。ウーバーは2013年に東京で配車サービスを開始しており、旅行代理店として登録されているようです。そしてタクシーなど営業許可をもつ事業用自動車のドライバーを手配するというサービスをしているようです。これであれば旅行会社が観光バスなどを手配するのと同じで、道路運送法に抵触することはなさそうです。旅行業法の範囲になりそうです。
【 何が問題なのか? 】
一言で言うと「道路運送法に抵触(違反)している」ということです。では具体的にどのように違反しているかというと、道路運送法では「有償の旅客運送」は許可が必要だということで、タクシーでは「一般乗用旅客運送事業許可」が必要です。
【 この行政指導について思うこと】
私としては「相乗り」ということは否定しません。高齢化の進んだ過疎地域で公共交通機関の便数も少ないところでは「相乗り」はとても重要な住民の足になっているでしょう。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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