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許認可事業のココロエ
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「大阪都構想に関する住民投票」について |
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このコラムのタイトルである「許認可事業のココロエ」とは異なった内容になりますが、5月17日に投開票された大阪都構想に関する住民投票について取り上げてみたいと思います。
【 住民投票の法的根拠ってなに? 】
住民投票といっても、法的根拠は以下のとおり主に5つの種類があります。
【 最近増えている条例に基づく住民投票 】
最近増えているのはCの条例に基づく住民投票です。自治体の長や議会が民意を探るために行うもので、 「諮問型」とも言われます。最近実施されたものとしては沖縄県の与那国町で実施された自衛隊配備の是非を問うものがあり、記憶に新しいのではないでしょうか?
条例に基づく住民投票の特徴は、強制力がないことです。条例による住民投票の結果を、自治体の長は尊重しなければならないのですが、従わなくても構わないのです。
【 地方自治法に基づく直接請求 】 Aの地方自治法を根拠に実施された住民投票としては、2011年に名古屋市で実施された議会解散の直接請求(リコール)による住民投票があります。その他、鹿児島県の阿久根市では、この地方自治法に基づく市長の解職請求と議会の解散請求が繰り返されました。
【 大阪都構想の住民投票は? 】
さて、本題である大阪都構想に関する住民投票ですが、これはDの大都市地域特別区設置法という2012年に成立したばかりの法律に基づく初めての住民投票です。
この住民投票は日本国籍を持つ20歳以上の大阪市民が対象でした。通常の議員や首長の選挙と同様に期日前投票や不在者投票が出来ました。戸別訪問や買収も禁止されていました。賛否の呼びかけには公職選挙法が準用されていますが、活動費用やチラシ、ポスターの種類や枚数、テレビCMなどメディアを使った呼びかけ方には制限がなく、街頭運動も投開票の当日まで可能となっていました。投票所の前でそれぞれの陣営が最後の呼びかけをしているのがテレビで放映されていましたが、通常の選挙とは異なりある意味珍しい光景でした。
このDの大都市地域特別区設置法に基づく住民投票は、Aの地方自治法を根拠に実施される住民投票と同じく、 「拘束型」の住民投票とも呼ばれます。
【 もし賛成が反対を上回っていたら? 】
「大阪都」という名称をよく耳にしましたが、住民投票の結果賛成が多数であったとしても、すぐに「大阪都」になるわけではありません。あくまで大阪市を5つの特別区に分割することが決まるだけです。大都市地域特別区設置法は自治体の名称変更を定めていないからです。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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