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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成27年6月号》
「大阪都構想に関する住民投票」について

 このコラムのタイトルである「許認可事業のココロエ」とは異なった内容になりますが、5月17日に投開票された大阪都構想に関する住民投票について取り上げてみたいと思います。
 最近は住民投票という言葉を新聞やテレビなどのマスコミで目にすることが多くなりましたが、これらは実施の法的根拠が異なるということをご存知ですか?投票結果に関する拘束力も異なるのです。

【 住民投票の法的根拠ってなに? 】

 住民投票といっても、法的根拠は以下のとおり主に5つの種類があります。
 @ 日本国憲法第95条
 A 地方自治法第76条〜第88条
 B 合併特例法
 C 地方自治体の条例
 D 大都市地域における特別区の設置に関する法律(大都市地域特別区設置法)

【 最近増えている条例に基づく住民投票 】

 最近増えているのはCの条例に基づく住民投票です。自治体の長や議会が民意を探るために行うもので、 「諮問型」とも言われます。最近実施されたものとしては沖縄県の与那国町で実施された自衛隊配備の是非を問うものがあり、記憶に新しいのではないでしょうか?
 この条例に基づく住民投票は、特定の問題に対する措置として、地方自治法第74条に規定されている条例の制定などの直接請求の規定に基づいて、有権者の50分の1以上の者の連署をもって自治体の長に対し、条例の制定等を請求しているものです。
 この請求に基づき議会の同意を得て、住民投票条例を制定して住民投票が実施されます。また、地方自治体自らが住民の意思を問うために条例を制定する場合もあります。

 条例に基づく住民投票の特徴は、強制力がないことです。条例による住民投票の結果を、自治体の長は尊重しなければならないのですが、従わなくても構わないのです。
 また、投票の対象や投票資格者の範囲を自由に定めることもできるのも特徴です。沖縄県の与那国町では、永住外国人や中学生以上の町民まで投票資格を与えていました。

【 地方自治法に基づく直接請求 】

 Aの地方自治法を根拠に実施された住民投票としては、2011年に名古屋市で実施された議会解散の直接請求(リコール)による住民投票があります。その他、鹿児島県の阿久根市では、この地方自治法に基づく市長の解職請求と議会の解散請求が繰り返されました。

【 大阪都構想の住民投票は? 】

 さて、本題である大阪都構想に関する住民投票ですが、これはDの大都市地域特別区設置法という2012年に成立したばかりの法律に基づく初めての住民投票です。

 この住民投票は日本国籍を持つ20歳以上の大阪市民が対象でした。通常の議員や首長の選挙と同様に期日前投票や不在者投票が出来ました。戸別訪問や買収も禁止されていました。賛否の呼びかけには公職選挙法が準用されていますが、活動費用やチラシ、ポスターの種類や枚数、テレビCMなどメディアを使った呼びかけ方には制限がなく、街頭運動も投開票の当日まで可能となっていました。投票所の前でそれぞれの陣営が最後の呼びかけをしているのがテレビで放映されていましたが、通常の選挙とは異なりある意味珍しい光景でした。
 投票率に関係なく1票でも上回ったほうが勝つことになっていたのですが、5月17日の投開票の結果、反対が賛成を上回り、大阪都構想は住民の意思により否決されました。

 このDの大都市地域特別区設置法に基づく住民投票は、Aの地方自治法を根拠に実施される住民投票と同じく、 「拘束型」の住民投票とも呼ばれます。

【 もし賛成が反対を上回っていたら? 】

 「大阪都」という名称をよく耳にしましたが、住民投票の結果賛成が多数であったとしても、すぐに「大阪都」になるわけではありません。あくまで大阪市を5つの特別区に分割することが決まるだけです。大都市地域特別区設置法は自治体の名称変更を定めていないからです。
 「大阪都」とするには、別途法整備が必要なのです。
 なお、このDの大都市地域特別区設置法ですが、大阪都構想のためだけのものではありません。
 対象となるものとして全国で10政令市が要件を満たしているようですが、特別区を検討している首長はゼロのようでので、この法律に基づく住民投票は今回が最後になるかもしれません。
 今回は歴史的な瞬間を目撃したことになるかもしれませんね。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
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