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許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成27年7月号》 |
「改正道路交通法の施行」について |
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今回も前回に続き、このコラムのタイトルである「許認可事業のココロエ」の主旨とは少し異なった内容になりますが、平成25年6月14日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」に基づき、平成27年6月1日に施行される規定についてご紹介したいと思います。
【 これまでの自転車の違反行為について 】
今回の施行により簡単に言うと自転車への罰則が強化されます。最近の健康ブームにのって自転車を利用する人も多くなっており、多くの人に関係のある改正ですが、詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。
【 違反するとどうなるのか 】
3年以内に2回以上の一定の危険な違反行為(危険行為)をして摘発された自転車運転者に公安委員会から「自転車運転者講習」の受講命令がきます。
【 摘発の対象となる危険行為とは 】
摘発の対象となる危険行為は以下の14種類が示されています。
上記には記載されていませんが、傘差し運転や携帯電話などを操作しながらの運転、イヤホンで音楽を聴きながらの運転、二人乗りや並進なども違反行為になり、Mの安全運転義務違反になるようです。
自転車は気軽に乗れる乗り物ですが、道路交通法上は「軽車両」に分類されています。
【 対策はどうすれば良いのか 】
簡単なことですが、交通ルールを守ることです。成人であれば多くが車の運転免許を持っていると思いますので、自転車も車と同じと考えれば問題はありません。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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