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許認可事業のココロエ
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法令による車種区分とナンバープレート | ||||||||||||||||||||||||||||||
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よく「大型トラック」とか「4トン車」などと言いますが、自動車の区分の法律の根拠を知っていますか?よく使われているこれらの自動車の種別やナンバープレートについて、 今回はとりあげてみようと思います。
【自動車の区分の法律】
自動車の種類の区分方法については、以下のとおり2つの法律が関係しています。
【 道路運送車両法 】
この法律は、国土交通省所管の法律で、自動車の検査、登録、届出などについてはこの法律による分類によっています。
また、軽自動車も「軽トラック」 「軽乗用車」 「オートバイ(125cc〜250cc) 」に分かれます。 参考までに原動機付自転車は 「第 1 種原動機付自転車 (50cc 以下) 」 「第 2 種原動機付自転車 (51cc〜125cc) 」に分かれています。 いかがですか?ここでは大型トラックもけん引車(トラクタ)も被けん引車(トレーラ)もありません。小型自動車でも軽自動車でもない自動車は道路運送車両法上では「普通自動車」なのです。試しに車検証を見て下さい。これらの車の種別はすべて「普通」と書いてあるはずです。
【 ナンバープレートを読み解く】 自動車のナンバープレートであまり車のことを詳しくない方でも「3ナンバー」 「5ナンバー」くらいは知っていると思います。 「福岡502」のように地域名の後ろの数字(分類番号)の1桁目のことですが、ここでは代表的なものだけですが簡単に取り上げてみます。
一般貨物自動車運送事業などに使う事業用自動車は、上記の表を見ていただいたらわかりますが貨物自動車になりますので、 「1ナンバー」か「4or6ナンバー」になります。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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