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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成28年6月号》
法令による車種区分とナンバープレート

 よく「大型トラック」とか「4トン車」などと言いますが、自動車の区分の法律の根拠を知っていますか?よく使われているこれらの自動車の種別やナンバープレートについて、 今回はとりあげてみようと思います。

【自動車の区分の法律】

 自動車の種類の区分方法については、以下のとおり2つの法律が関係しています。
 ・道路運送車両法(国土交通省所管の法律)
 ・道路交通法 (警察庁所管の法律)
 それぞれの法律でどのように区分されているか具体的に見ていこうと思います。
 まずは道路運送車両法から見ていきましょう。

【 道路運送車両法 】

 この法律は、国土交通省所管の法律で、自動車の検査、登録、届出などについてはこの法律による分類によっています。
 法令上、具体的には以下の区分になっています。 (原動機付自転車を除く)

 自動車の種別  自動車の大きさ等 
 普通自動車  小型自動車、軽自動車、大型・小型特殊自動車以外の自動車 
 小型自動車  排気量 2000cc 以下で長さが 4.7m 以下、幅 1.7m 以下、
高さ 2.0 以下の自動車 
 軽自動車  排気量が 660cc 以下で、長さ 3.4m 以下、幅 1.48m 以下、
高さ 2.0m 以下の自動車 
 大型特殊自動車  ショベルローダ、フォークリフトなどの特殊自動車 
 小型特殊自動車  長さ 4.7m 以下、幅 1.7m 以下、高さ 2.8m 以下のショベルローダ、
フォークリフトなどで最高速度が 15 q/h 未満の自動車 
 小型自動車は構造により「小型トラック」 「小型乗用車」 「三輪トラック」 「大型オートバイ(251cc以上) 」に分かれています。
 また、軽自動車も「軽トラック」 「軽乗用車」 「オートバイ(125cc〜250cc) 」に分かれます。
 参考までに原動機付自転車は 「第 1 種原動機付自転車 (50cc 以下) 」 「第 2 種原動機付自転車 (51cc〜125cc) 」に分かれています。
 いかがですか?ここでは大型トラックもけん引車(トラクタ)も被けん引車(トレーラ)もありません。小型自動車でも軽自動車でもない自動車は道路運送車両法上では「普通自動車」なのです。試しに車検証を見て下さい。これらの車の種別はすべて「普通」と書いてあるはずです。

【 ナンバープレートを読み解く】

 自動車のナンバープレートであまり車のことを詳しくない方でも「3ナンバー」 「5ナンバー」くらいは知っていると思います。 「福岡502」のように地域名の後ろの数字(分類番号)の1桁目のことですが、ここでは代表的なものだけですが簡単に取り上げてみます。

 分類番号の
1桁目 
 主な自動車の用途など 
 普通貨物自動車  1  トラックなどの貨物の運送に使われる普通自動車 
 普通乗合自動車  2  バスなどの乗車定員11人以上の人の運送に使われる普 通自動車 
 普通乗用自動車  3  乗車定員10人以下の人の運送に使われる普通自動車 
 小型貨物自動車
 軽貨物自動車 
 4or6  貨物の運送に使われる小型自動車と軽自動車 
 小型乗用自動車
 軽乗用自動車 
 5or7  人の運送に使われる小型自動車と軽自動車 
 ※ここでは取り上げていませんが、他にも特殊自動車の「8、9、0ナンバー」があります。

 一般貨物自動車運送事業などに使う事業用自動車は、上記の表を見ていただいたらわかりますが貨物自動車になりますので、 「1ナンバー」か「4or6ナンバー」になります。
 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)に使っている車両は「2ナンバー」になっていると思います。
 またナンバーの色もポイントです。普通の乗用車は白地に緑文字で書かれていますが、事業用のナンバーは緑地に白文字になっています。 (緑ナンバーとか青ナンバーの由来です。 )  軽自動車の乗用車は黄色地に黒文字ですが、事業用は黒地に黄文字になっています。
 普段何気なく見ている自動車のナンバープレートですが、よく見てみるときちんと理由があり面白いものです。今回は簡単に道路運送車両法の自動車の区分を取り上げました。次回は道路交通法での区分と運転免許証について、取り上げてみようと思います。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
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