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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成30年7月号》
貨物利用運送事業について1

 私の専門である貨物自動車運送事業(トラック運送業)に関連する事業になるのですが、貨物利用運送事業という許認可事業があります。
 以前からこの業務についてはご依頼を承ることが多かったのですが、最近特に多くなったような気がしています。
 そこで、今回から貨物利用運送事業について取り上げてみようと思います。

【貨物利用運送事業とは 】

 貨物自動車運送事業(トラック運送業)については、「貨物自動車運送事業法」という法律に規定されているのですが、貨物利用運送事業については、「貨物利用運送事業法」という法律に規定されています。

 この貨物利用運送事業法の第2条に定義があり、利用運送とは「運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。」とされています。  国土交通省の作成している「貨物利用運送事業についてのQ&A」には、「他人の需要に応じ、有償で、自らの運送機関を利用し運送を行う者の行う運送を利用して貨物を運送すること」と書かれています。

 まわりくどい言い方なので、これではちょっとわかりにくいかもしれませんが、簡単に言うと、他の運送事業者を利用する運送のことです。

 業界では「みずや(水屋)」と呼んだりしますし、この法律が施行される前は、「貨物運送取扱事業法」という法律で規定されていましたので、昔から運送業界にいらっしゃる社長さんでは「取扱」と呼ばれる方もいます。

 いずれにせよ、自社でトラックを持つことなく、他社のトラックを利用して運送事業を行う事業のことになり、下請の運送事業者(傭車)に運ばせるということになります。  自社トラックを持っていない運送会社とも言えると思います。

【 貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用(通達)の改正 】
 上記の省令の改正に伴い、省令の解釈及び運用についての通達も改正されました。
 ここで全文を掲載するにはスペースが足りませんので、概略をお知らせしておきます。
 点呼記録簿について、これまで「運転者の疾病、疲労等の状況」を記録しなければなりませんでしたが、この改正により「運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況」に変更されました。

【 貨物利用運送事業と貨物取次事業の違い 】

 「貨物取次事業」は前述の「貨物運送取扱事業法」に規定されていました。この法律は平成15年に貨物利用運送事業法に変わって、今はもう廃止されており、貨物利用運送事業法には貨物取次事業は規定されていません。つまり規制がなくなり、誰でも自由に事業を行ってよいことになったのです。
 この貨物取次事業ですが、貨物利用運送との違いがよくわからないという方が結構多くいらっしゃいます。ここで確認してみましょう。

 貨物利用運送業とは、荷主から依頼を受けて運送契約を締結し、荷主に対して運送責任を負っています。これに対し貨物取次事業とは、荷主に対して運送責任を負うものではなく、荷主の需要に応じて、運送事業者へ取り次ぐ事業のことです。

 取次事業のイメージとしては、インターネット通販などで商品の配達をする際に、通信販売会社が消費者と運送会社との契約を締結し、契約締結に係る対価(手数料)を得る事業があります。
 私達がインターネット通販会社で商品を購入する際に、運送もセットになっていると思いがちですが、商品の宅配は法律上あくまで私達消費者が運送会社に対して商品の宅配を依頼しているのであって、通販会社が運送しているのはないのです。
 また、コンビニエンスストアなどで宅配便を出すこともあるかと思いますが、これもコンビニエンスストアに運送を依頼しているわけではなく、コンビニに大手運送会社に宅配運送を取り次いでもらっているということです。
 「取り次ぐ」ということは、「仲介する」という表現が近いかもしれません。

【 まとめ 】
 簡単にまとめると、以下のような感じになろうかと思います。

 貨物利用運送事業・・・運送責任を負う運送業者
            国土交通省へ許可や登録が必要
 貨物取次事業  ・・・運送責任を負わない仲介業者(取次業務の範囲内は負う)
            許可や登録は不要

 今回は貨物取次事業に関することがメインになってしまいましたが、次回以降に利用運送の種類や許認可の規制などをご紹介していきたいと思います。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
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