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許認可事業のココロエ
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貨物利用運送事業について1 |
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私の専門である貨物自動車運送事業(トラック運送業)に関連する事業になるのですが、貨物利用運送事業という許認可事業があります。
【貨物利用運送事業とは 】 貨物自動車運送事業(トラック運送業)については、「貨物自動車運送事業法」という法律に規定されているのですが、貨物利用運送事業については、「貨物利用運送事業法」という法律に規定されています。 この貨物利用運送事業法の第2条に定義があり、利用運送とは「運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。」とされています。 国土交通省の作成している「貨物利用運送事業についてのQ&A」には、「他人の需要に応じ、有償で、自らの運送機関を利用し運送を行う者の行う運送を利用して貨物を運送すること」と書かれています。 まわりくどい言い方なので、これではちょっとわかりにくいかもしれませんが、簡単に言うと、他の運送事業者を利用する運送のことです。 業界では「みずや(水屋)」と呼んだりしますし、この法律が施行される前は、「貨物運送取扱事業法」という法律で規定されていましたので、昔から運送業界にいらっしゃる社長さんでは「取扱」と呼ばれる方もいます。 いずれにせよ、自社でトラックを持つことなく、他社のトラックを利用して運送事業を行う事業のことになり、下請の運送事業者(傭車)に運ばせるということになります。 自社トラックを持っていない運送会社とも言えると思います。
【 貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用(通達)の改正 】
【 貨物利用運送事業と貨物取次事業の違い 】
「貨物取次事業」は前述の「貨物運送取扱事業法」に規定されていました。この法律は平成15年に貨物利用運送事業法に変わって、今はもう廃止されており、貨物利用運送事業法には貨物取次事業は規定されていません。つまり規制がなくなり、誰でも自由に事業を行ってよいことになったのです。 貨物利用運送業とは、荷主から依頼を受けて運送契約を締結し、荷主に対して運送責任を負っています。これに対し貨物取次事業とは、荷主に対して運送責任を負うものではなく、荷主の需要に応じて、運送事業者へ取り次ぐ事業のことです。
取次事業のイメージとしては、インターネット通販などで商品の配達をする際に、通信販売会社が消費者と運送会社との契約を締結し、契約締結に係る対価(手数料)を得る事業があります。
【 まとめ 】
貨物利用運送事業・・・運送責任を負う運送業者 今回は貨物取次事業に関することがメインになってしまいましたが、次回以降に利用運送の種類や許認可の規制などをご紹介していきたいと思います。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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