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許認可事業のココロエ
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貨物利用運送事業について2 |
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前回から私の専門である一般貨物自動車運送事業(トラック事業)に関連する事業として、貨物利用運送事業の法律上の根拠や、利用運送と取次の違いなどを説明してきました。今回は貨物利用運送事業の許認可上の種類と、その事例をご紹介していきたいと思います。
【 貨物利用運送事業の種類とは 】 貨物利用運送事業法では以下のとおり記載されています。(一部省略)
第2条(定義)
第二種以外が第一種となっていますね。第一種がどのようなものかを理解するには第二種を理解する必要がありますが、ちょっと色々と書いていてわかりにくいですね。
【 第二種貨物利用運送事業とは 】
上記の集荷と配達の片方が欠けてしまう場合は、第二種貨物利用運送事業に該当せず、第一種貨物利用運送事業になります。
上記の図でフェリー、飛行機、貨物列車の部分を「幹線輸送」と言いますが、この「幹線輸送」があることもポイントです。
この集荷または配達をする自動車については、前述の条文にあるとおり「道路運送車両法第二条第二項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。」となっていますので、軽自動車で集荷・配達をする場合は貨物利用運送事業法上の規制は受けません。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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