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許認可事業のココロエ
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電気工事業に関する様々な手続きについて2 |
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前回より電気工事業についてご紹介してきましたが、今回も引き続きご紹介していきます。
【 配置する有資格者の違い 】
前回、電気工事業の登録には以下の有資格者のいずれかの設置が必要であるとご紹介しました。
建設業許可の電気工事業を取得するために必要な有資格者は以下のいずれかです。
【必要な有資格者がいないと・・・】 しかし前回から建設業許可の電気工事業を取得したら「みなし登録電気工事業者の開始届出」をしなければ直接工事が施工できないとご紹介しているとおり、許可後には「みなし登録電気工事業者の開始届出」をしなければなりません。 この届出は登録電気工事業者とみなすということですので、届出ではありますが、登録できる要件を満たしていないといけません。つまり登録電気工事業者の要件である主任電気工事士がいないといけません。主任電気工事士になれるのは前述のとおり第一種電気工事士か所定の実務経験3年以上の第二種電気工事士だけです。
【電気工事が施工できない? 】 この点では例えば、第一種電気工事士の資格でもって建設業許可の電気工事業を取得していれば問題ないですし、2級電気工事施工管理技士で建設業許可の電気工事業を取得していても、その方が主任電気工事士になれる電気工事士をもっていたり、その方以外に社内に主任電気工事士になれる電気工事士がいれば、「みなし登録電気工事業者の開始届出」をすることが出来ます。 申請前にはこの点をしっかり確認しておくことが必要です。主任電気工事士になれる電気工事士がいないのに建設業許可の電気工事業を取得してしまったら、そこから先の「みなし登録電気工事業者の開始届出」が出来ず、不完全なまま終わってしまいます。
【 終わりに 】 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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