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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《令和2年5月号》
電気工事業に関する様々な手続きについて2

 前回より電気工事業についてご紹介してきましたが、今回も引き続きご紹介していきます。
 今回はもう少し建設業許可の電気工事業と電気工事業法に基づく登録電気工事業者の違いや注意点などを掘り下げてみたいと思います。

【 配置する有資格者の違い 】

 前回、電気工事業の登録には以下の有資格者のいずれかの設置が必要であるとご紹介しました。
 @ 第一種電気工事士の免状を取得しているもの
 A 第二種電気工事士の免状取得後、3年以上の電気工事に関する実務経験のある者

 建設業許可の電気工事業を取得するために必要な有資格者は以下のいずれかです。
 @ 1級または2級電気工事施工管理技士
 A 該当する技術士
 B 第一種電気工事士
 C 第二種電気工事士(免状取得後、実務経験3年以上が必要)
 D 電気主任技術者(第1〜3種)(資格取得後、実務経験5年以上が必要)
 E 民間資格の「建築設備士」「計装」(資格取得後、実務経験1年以上が必要)
 いかがですか?両者が重なっている資格もあります。
 この重なっている資格と重なっていない資格をきちんと理解することが重要になってきます。

【必要な有資格者がいないと・・・】
 前回、建設業許可の電気工事業を取得したら、「みなし登録電気工事業者の開始届出」をしなければならないとご紹介しました。また、有資格者の要件が異なるので、建設業許可の電気工事業を取得しても、電気工事業法の規定を満たしておかなければ直接電気工事を施工できないとご紹介しました。
 これらの許認可の求める有資格者の違いを理解することが重要ですが、例えば2級電気工事施工管理技士の有資格者がいれば、建設業許可を取得するための有資格者の要件は満たします。

 しかし前回から建設業許可の電気工事業を取得したら「みなし登録電気工事業者の開始届出」をしなければ直接工事が施工できないとご紹介しているとおり、許可後には「みなし登録電気工事業者の開始届出」をしなければなりません。

 この届出は登録電気工事業者とみなすということですので、届出ではありますが、登録できる要件を満たしていないといけません。つまり登録電気工事業者の要件である主任電気工事士がいないといけません。主任電気工事士になれるのは前述のとおり第一種電気工事士か所定の実務経験3年以上の第二種電気工事士だけです。

【電気工事が施工できない? 】
前述のケースで2級電気工事施工管理技士の資格でもって建設業許可の電気工事業を取得した場合、上記の主任電気工事士になれる電気工事士がいない限り、「みなし登録電気工事業者の開始届出」ができません。つまり電気工事の施工ができないのです。

 この点では例えば、第一種電気工事士の資格でもって建設業許可の電気工事業を取得していれば問題ないですし、2級電気工事施工管理技士で建設業許可の電気工事業を取得していても、その方が主任電気工事士になれる電気工事士をもっていたり、その方以外に社内に主任電気工事士になれる電気工事士がいれば、「みなし登録電気工事業者の開始届出」をすることが出来ます。

 申請前にはこの点をしっかり確認しておくことが必要です。主任電気工事士になれる電気工事士がいないのに建設業許可の電気工事業を取得してしまったら、そこから先の「みなし登録電気工事業者の開始届出」が出来ず、不完全なまま終わってしまいます。

【 終わりに 】
 前回からご紹介している電気工事士については第一種電気工事士と第二種電気工事士がいることはご紹介しましたが、第二種電気工事士は実務経験3年以上がないと要件を満たしません。
 この実務経験のことを次回はご紹介したいと思います。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
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