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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成30年6月号》
外国法人の日本進出について

 司法書士の池田龍太です。外国の会社が日本で営業を行おうとする場合、日本においては主に二つの方法があります。  一つは外国会社の日本支店を設置する方法もう一つは日本に外国会社出資の現地法人を設立する方法です。本日はこの二つの方法や相違点についてご説明いたします。

1.そもそもなぜ上記の様な手続きをしなければならないのか
 会社法上、日本に本店を置き、または日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続して行うことができないため、上記のように営業所の設置をするか、または日本の会社として営業を行う必要があるからです。

2.外国会社の日本支店を設置する方法について
 この方法は、外国会社の日本支店という形になりますので、経営の主体はあくまでも本国にある外国会社という形になります。メリットとしては、ネームバリューのある会社であればその名前や信用及び財務状況を日本においても活用できるという点などが考えられますが、一方で日本の銀行で融資などを受けるといった場合は、外国会社が審査の主体となるため、返済の現実性などの問題から融資が困難になる可能性があります。

3.日本に外国会社出資の現地法人を設立する方法
 この方法は、外国会社が投資(発起人として)する形で、日本の現地法人を設立する方法です。主体はあくまで外国会社ではなく現地の日本法人となるので日本の銀行で融資を受けるといった資金調達についても比較的容易になるというメリットがあります。
 デメリットとして考えられることは、外国会社とはあくまで別法人になるため、外国会社の信用力をダイレクトに日本法人に結び付けることができないといったことが考えられます。

4.まとめ
 どちらの方法が最適かということについては、画一的に決められるものではありません。外国会社の信用力、資金力、ネームバリューなどの情報や、日本に進出することで何を達成したいのかという点を考えながら検討していく形となると考えられます。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目10番45号 エムズビル2F
TEL 092-725-4850 FAX 092-510-7245
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