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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成30年9月号》
退職(辞任)した元取締役が、会社の登記記録に未だ取締役として残っている場合の問題点

 先日、次の相談を受けました。

【相談内容】
 私は1年半前に会社を退職しましたが、私はその会社の取締役でした。しかしながら、退職後の現在も会社の登記記録上には私が取締役として残っている状態です。先日、元同僚から、会社が取引先に対して多額の負債を抱え倒産するかもしれないとの話を聞きました。私個人には何らかの責任が生じるのでしょうか。

 会社法では、取締役の義務及び責任について規定していますが、今回は相談内容である「会社が多額の負債を抱え、倒産してしまった場合」に登記記録上取締役となっている相談者は、何らかの責任があるのかについて検討したいと思います。

 大前提として、会社が第三者(取引先等)に対して何らかの損害(今回の場合は取引先に対する債務)を与えた場合、「会社」と「取締役個人」は別人格ですから、原則として取締役個人は第三者に対して責任を負うことはありません。

 しかし、取締役個人に悪意又は重過失が存在する場合には、取締役個人が、第三者に責任を負います(会社法第429条)。

 最高裁判所は、この会社法第429条の法的性質について次のとおり説明しています。
 旧商法第266条ノ3第1項前段(現会社法第429条)の規定は、第三者保護の立場から、取締役が悪意又は重大な過失により会社に対する義務に違反し、よって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係がある限り、会社が右任務懈怠の行為によって損害を被った結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接第三者に対し、損害賠償の責めに任ずべきことを定めたものである(最大判昭44・11・26)。

 上記から考察すると、一般的に取締役が第三者(取引先等)に責任を負うか否かについては、
 (1)会社に対する取締役の任務懈怠(会社に対する取締役の義務違反)が存在したのか。
 (2)取締役の会社に対する違反行為は、悪意又は重大な過失であるのか。
 (3)その取締役の会社に対する違反行為によって取引先に対する何らかの損害が発生したのか(因果関係の有無)が問題となることがおわかりになると思います。そしてさらに、この会社法第429条の取締役の責任は、今回の相談者のように形式上取締役となっている者に対しても適用があるのかという点が問題となります。

 言い換えれば、形式上取締役となっている者に対しても会社法第429条の 適用があるのであれば、今回の相談者は取引先に対して何らかの責任を負う可能性があるということになりますし、反対に適用がないのであれば、一切の責任を負う必要がないということとなります。

 次回、判例を見ながら具体的に検討したいと思います。

【参考条文】
会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)※抜粋 @役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

A次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

一  取締役及び執行役 次に掲げる行為 イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録 ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 ハ 虚偽の登記 ニ 虚偽の公告(第440条第三項に規定する措置を含む。)

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目10番45号 エムズビル2F
TEL 092-725-4850 FAX 092-510-7245
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