リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

日本一わかりやすいビジネス法務
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成30年10月号》 |
退職(辞任)した元取締役が、会社の登記記録に未だ取締役として残っている場合の問題点(2回目) |
---|
前回は、会社の登記記録に未だ取締役として残っている場合の問題点について、会社法第429条及び429条の法的性質について述べさせて頂きました。 今回は判例を見ながら検討したいと思います。 まず、相談内容を再度確認します。
【相談内容】 では、具体的に判例を見てみます。取締役個人が第三者に対しての責任について代表的な判例は以下のとおりです。
【辞任登記未了の辞任取締役の責任】(最判昭63・1・26)
【名目的取締役の責任】(最判昭55・3・18) 以上判例から検討するに、今回の相談者の場合には、登記記録上に取締役として記載されている以上、責任を負う可能性があるということがわかります。(実際には様々な点を考慮したうえ裁判所が判断します。) 回答者 司法書士 池田 龍太
|
ロウル司法書士事務所 代表司法書士 池田 龍太 〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目10番45号 エムズビル2F TEL 092-725-4850 FAX 092-510-7245 |
