日本一わかりやすいビジネス法務

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成31年2月号》
相続登記未了の問題

 昨今、相続登記未了物件についての相談が増加しています。
 今回は相続登記について少しご説明させていただきたいと思います。

 相続登記は相続税申告等と異なり義務ではありません。
 言わば相続が発生して何十年経とうが登記をする「義務」はないのです。

 ところが相続登記未了のまま登記を放置していると当然その間の相続間の話し合い(遺産分割協議)などがないまま次々と相続が発生することになります。

 難しい説明は省きますが、ある土地を分割する際に本来話し合う人数が3人でよかったものが4人、6人と増えていくことがあり、相続人の所在がわからなかったり、意見がまとまらなかったりすることが発生します。

 これらの事情から日本では今相続登記が未了である物件が大都市地域において6.6%,中小都市・中山間地域において26.6%発生していると言われています。
 国はこのような事態を重く受け止め相続にかかる登録免許税の軽減、長期相続登記未了物件の調査などを進めています。

 相続登記未了であっても当事者の話し合いや裁判上の手続きを行えば解決しないことはありません。

 しかしながら非常に高額な費用がかかってしまうことも事実でこの費用を支弁するほどの不動産でなければ放置されているのが実情です。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目10番45号 エムズビル2F
TEL 092-725-4850 FAX 092-510-7245
                     前へ<<               >>次へ
日本一わかりやすいビジネス法務に戻る