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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和元年6月号》
相続放棄とは

司法書士の池田です。

司法書士の池田です。本日は相続放棄のお話です。
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、死亡した人(被相続人)の相続財産を受け取らないということです。
(もっと正確に言うと「初めから相続人ではなかった」ということになります。)
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、死亡した人(被相続人)が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などは、死亡した人の債権者(金融機関等)から相続人に対して、借金等の返済を求められるのです。相続人の立場からすれば、自分とはまったく関係のない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、借金を相続したくないという場合に、「相続放棄」という手続きが用意されているのです。
相続放棄さえしてしまえば、相続人が相続により承継した死亡した人(被相続人)の借金については、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないと法的効力がありませんので、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことが必要になってきます。自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
相続放棄の効果は非常に強力です。相続放棄さえしてしまえば、相続人が相続により承継した死亡した人(被相続人)の借金については、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要はなくなるのです。
ただし効果が強力で、死亡した人(被相続人)の債権者等の利害関係人に及ぼす影響も大きいめ、手続きに失敗が許されません。
失敗してもやり直すことが出来ませんので、手続をお考えの際には専門家にご相談頂くことをお勧め致します。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目10番45号 エムズビル2F
TEL 092-725-4850 FAX 092-510-7245
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