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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和2年1月号》
個人情報保護に関する法律

 こんにちは。 司法書士の池田です。

本日は事業者が覚えておきたい個人情報保護に関するお話しです。

平成27年の個人情報保護法の改正により、ほぼ全ての企業が『個人情報取扱事業者』となり、経営者には遵守すべき義務が課されています。

単に情報漏えいを防げばいいというだけではなく、個人情報保護のルールをしっかり守らなければ、企業の社会的信用を大きく損なうことになります。

個人情報とは

個人情報保護法では、個人情報を以下のように定義しています。

『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)』(個人情報保護法第2条第1項)。

また、経済産業分野を対象とするガイドラインによると、『氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報』と定められており、DNA、顔写真、指紋、虹彩はもちろん、旅券番号や基礎年金番号、免許証番号、マイナンバーなども個人情報に含まれます。

では、個人情報はどのように保護すればいいのでしょうか?

遵守すべきルール
個人情報取扱事業者には、主に以下の4つのルールが課せられています。
(1)取得・利用について
 利用目的を具体的に特定し、本人に通知、または公表したうえで、その範囲内でのみ利用する。
(2)保管について  個人情報取り扱いのルールを定め、従業員に周知・教育を行い、漏えいなどが生じないよう安全に管理する。
・ 個人情報を委託する場合は、委託先にも安全管理の徹底を求める。
(3)提供について
 第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
(4)本人からの開示請求への対応について
 本人からの開示等の請求があった場合は、これに対応すること。

個人情報保護に関する法律は近年変更があったため、まだまだ周知をされている企業が少ないものと感じられます。
小さな飲食店や地域の商店などもこのような法律が適用されることを認識し、しっかり対策をしていくことが重要です。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目10番45号 エムズビル2F
TEL 092-725-4850 FAX 092-510-7245
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