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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和2年4月号》
民法改正(保証契約)について

 いよいよ2020年4月1日から新しい民法が施行されます。一般企業が注目するべき変更点としては、やはり保証契約についての変更だと考えております。
 「連帯保証人」とは、本来の債務者(主債務者)と同等の責任を負うことを契約により約束した人のことをいいます。企業では、このような連帯保証契約を、クライアントとの取引や金銭消費貸借若しくは賃貸借契約といった局面で結ぶことが多いのですが、今回の民法改正ではこの連帯保証人制度に大きな変更がありました。
 もっとも注目すべき変更は「個人根保証契約の極度額ルール」についての変更です。例えば、継続的な売買や賃貸借の契約、フランチャイズ契約などについて、契約相手企業の社長などの個人を連帯保証人にする場合は、契約書で極度額(連帯保証人の責任限度額)を定めることが義務付けられました。いままでは、原則として極度額を定めなくとも保証契約は有効でしたが、民法改正後は、極度額を定めなければ連帯保証契約が無効になる可能性があります。この変更により、既存の連帯保証契約書等がある企業は契約書の見直しを行う必要があります。
 この際に、注意すべき点は、どの程度の極度額を設定するかという点です。民法改正の明文には「極度額設定の上限」の制限はありませんが、例えば、不相当に高額な極度額を設定した場合に、裁判で極度額の有効性が争われた場合、当該条項が無効になってしまう可能性があると考えられます。よって、必要十分な極度額に設定しつつ、あまりに不相当な極度額を設定して無効とされないようなバランスが必要です。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
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